解決済み
習い事の月謝について。習い事に行かなくなり、脱会届けを出さず6ヶ月が経過したのですが、先方よりハガキで月謝の督促が来たのですが、実際 習い事に行ってなくても月謝の支払い義務は発生するのでしょうか?習い事はボクシングで、ジムの開いている時間内で好きな時間に空いている用具(サンドバッグ等)を使用しても良いと言う形式でした。プロを目指していたのではないので、特別指導もなく運動をしに行くといった感じでした。 月謝は習った事への料金なので実際 ジムにも行かず施設なども使用していないので払う必要は無い。と言う意見から、脱会届けを出していなければ支払い義務がある。と言う意見とまちまちです。自然に行かなくなった習い事で月謝を遡って請求された話も身近では聞きませんし・・・。 詳しくご存知の方ご意見お願いします。
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そこの事務所との契約がどうなっているかですね。 あなたが払っていたのは、「会費」扱いになっているのではないでしょうか。 会費でしたら、行こうが行くまいが、退会しなければ会員として在籍していることになるから、会費は払わなければならないという論理もあります。 「月謝」であれば、月単位で納めるので、月に1回しか行かなくても、休んだ分は返してもらえませんが、1回ごとのレッスン料なら、回数分だけ払えばよいことになります。 あなたの場合、あなたが「月謝」だと思っていたものが、どういう性質のものなのか、入会時によく確認しておくべきでしたね。 会費だから退会するまでは払ってもらわないといけないといっても、休んでいれば普通、1ヶ月もすれば「どうしている? 辞めるのか?」などと連絡をしてくるでしようけど、それを怠っていて、休んでいる間分まで請求するというのは、普通はありえませんね。そして、あなたがきちんと退会を届けずに放置したのも悪いです。 まずは、その料金システムをきちんと確認することです。どういう性質のお金だったのか、支払いに関して、きちんと書類に決まりが書いてあるのか。 好きな時間に行って使える、指導もない、となると、習い事というより、会員という感じで、実際に使ったか使わないかに関係なく、会員の間はお金を払うタイプのシステムに思えますね。 例えば、どこかのカントリークラブのゴルフの会員であれば、利用していない月があっても、利用に関係なく、会費を払っている会員ですよね。行かなくなったから、行かない月をさかのぼって自動的に会員でなくなる、なんてことはありませんよね。 学生であれば、不登校をしていても、退学しない限りは学費を納めなくてはなりませんよね。 脱会届けを出さなかったあなたにも非はありますから、6ヶ月分は反省料だと思って払うしかないでしょうね。 多分そういうことになるだろうけど、まずは、どんな契約だったのかよく確認してください。
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