解決済み
学童保育の経営をしています。今度、10年間勤められてきた先生の契約を更新しないことを決定しました。毎年年度末に雇用契約書を書いていただいていて、1年間の期間契約雇用という形態です。先生に契約を更新しない旨を伝えたところ、「不当解雇だ」といわれました。こちらとしては更新する意思はまったくないので、潔く退職していただきたいと思っています。どうすればよいでしょうか。詳しい方、回答をお待ちしています。
先日、「就業規則要綱」「労働契約書の原本」をください、と言われたのですが、「就業規則」は従業員が10人以下の事業体であればなくても大丈夫だとお聞きしました。また、「労働契約書」はコピーを先生方に渡してあります。にもかかわらず、原本がいるっていうのは腑に落ちません。そもそも原本を渡せるはずはないと思うのですが・・・。どうなのでしょうか?
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あとでの 質問に回答していますので 補足のみを >労働契約書の原本 これは写しで問題ありません。 >就業規則 これは 10人以下の事業所は労働基準監督署へ届ける必要がないというだけで なくても良いというわけではありません。 勤務先の、規定が就業規則だからです。 一般的に 労働基準法__労使協定(協約)__就業規則__各種内規 の順番に、規定があり、規定がなければ、何を持って 労働者へ経営者が指揮命令件を発動するのでしょうか? 欠勤した場合の給与は? 遅刻したときは? 犯罪を起こした場合は? 残業の取り扱いは? 休日出勤の取り扱いは? どんなとき命じられるのか? そうした、事業主(園)側の労働者(先生)に対する 指揮命令の根拠が 就業規則です。 ないのであれば、慣習が就業規則と見込まれますが 非常に弱いです。 つまり 文面(条文)化していれば、その内容について争えばすみますが 内容がなければ、どのような慣習であったということを 互いが主張して、事業主側にも、そうした運営でしていたとする 裁判所に対して、証明を行わないといけないからです。 そうした、内容については、司法、つまり裁判所だけが 自然(慣習)法は条文法に優先する法学の大原則にのっとり 適当であるかどうかを判定する権限があります。 逆に言えば、訴訟を起こさない限り、白黒付かないので ぐだぐだになりかねません。 これはきちんと、力のある社会保険労務士に、環境を整備してもらわないと 訴訟になったら、かなり不利な状況であることは間違いありません。
元学童指導員です。相手は契約社員ですか? もし、解雇するのであれば会社規則に反した行為をした、職場での環境には不適切な行為、子供へあってはならないことをした、等『損害』があった場合は解雇できます。何故契約存続をしないのか、を具体的に告げるのは雇い主の義務です。具体的に話して無く解雇(契約破棄)をした場合、不当解雇になっても仕方ありません。 契約を存続しない理由は会社都合もありますし、そのあたりは具体的に相手の先生にお話をしてください。
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