解決済み
有給休暇買い取りは法律違反って聞きましたが自分の勤めている会社では 下記の通りとなっており、7.5年以降は1年毎に21・22と付与されます。 継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 付与日数 10 11 12 14 16 18 20 2年迄持ち越せれて、3年目に付与される有給休暇で 40日を超えた分は買い取りになっています。 この場合、やはり買い取りになっているので法律違反に なるのでしょうか?
有給取得しなかった場合、 7.5年目で21日付与され、 前年の20日とを足して41日なので 1日が買い取りです。 その前年の18日は消滅してしまいます(買い取ってくれない)。 8.5年目では、22日付与され、 前年の21日と22日で43日となるので 3日が買い取りになります。 前々年の分は前年に1日買い取っているので 19日残っていますが、これも消滅してしまいます。
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確かに労働基準法では有給の買取を禁止していますがそれは法定有給休暇で貴方の会社のように法定有給以上に付与している場合法定有給40日を超えた日数の買取は禁止されていません。よって何ら問題なく合法です。
なるほど:1
通常有休を買い取るって言うのは買い取るから有休を使うなと言う有休の使用制限につながることなので禁止されています 退職時と時効で消滅分を買い取ることは例外的にOKらしいです しかいあくまで”買い取りをしてもいい”であって”買い取りをしないといけない”ではありません 通常有休は20日以上付与されることないのですがあなたの会社は20日以上の付与を行っているのですね その場合は40日まで残を貯めて端数は発生時に消滅で発生時に消滅する分だけを会とているように見えます 通常有休を使っていない場合は前年20日、前々年20日で合計40日、新年度付与20日で前々年の20日が時効消滅 して新たに付与される20日が増えるので40日の残日数は変わらないで20日分の買い取り金額をもらえると言うのが時効消滅分の買い取りです あなたの会社の場合は時効で消滅する分は買い取りをしてないでそのまま消滅、前年の21日と新年度の22日を合わせて43日になるが最大日数40日を残して買い取りっていう新たに付与される分に対しての買い取り制度みたいです これは法律以上に与える有休の部分の取り扱いなので違法にはならないと思いますよ 法律で認められている最低限度の40日は手つかずできちんと残してありますからね ちなみに”買い取ってもいい”ってだけなので買い取り金額も決まりはありません、極論としては1日分を1円で買い取ることも可能です まぁ買い取りしないで消滅と言う選択肢があるから当然ですよね
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