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有給休暇付与出勤率の出し方について 4月で勤続10年目です。(3月21~翌3月20日までが出勤率計算の対象) …

有給休暇付与出勤率の出し方について 4月で勤続10年目です。(3月21~翌3月20日までが出勤率計算の対象) ここ数年毎年20日の有給付与がありましたがこの度事情が変わり有給付与されるか不安になりました。 規定出勤日255日 (指定休日110日) 去年8月育休から復帰。 現在第2子妊娠中 妊娠初期に切迫流産で 欠勤 26日(有給使わず) 只今子供が入院していて一週間有給で休むことになりました。今回の入院で有給は全部消化してしまいます。 退院後も自宅療養が必要なため 欠勤 5日位 今わかっているだけで31日の欠勤になります。 この状況で新たに有給はもらえますか? また3月20日までに妊婦検診などまだ欠勤になる日が出てきそうです。 その他、早退4日ほどありました。 もし有給がもらえる場合、何日まで欠勤して大丈夫でしょうか?

補足

出勤率が80%必要なこと 育休、産休、有給は出勤とみなすこと 理解しています。 教えていただきたいのは出勤率を計算する方法とあと欠勤が何日まで大丈夫かです。 総務に看護休暇を聞いたとこ、うちの会社の規定にはないとのことでした。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特に就業規則で緩和されていない限り、出勤率が80%以上であることが必要、というのは理解されていますね? ・育児休業や産前産後休業の期間は、出勤したものとして扱われます(労基法39条8項)。 ・有給休暇の日は、出勤したものとして扱われます(通達 昭和22・9・13基発第17号)。 ・遅刻・早退の日は、出勤していますから、当然、出勤日です。 なお、小学校入学前の子がいる場合には、育休法により、年5日(2人以上なら年10日)の「看護休暇」を取得できます。

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