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これは脱税に当たりますか?会社社長の奥さんなんですが、週に3日ほど出勤し好きな時間に来て4時頃とか帰るのですがきっちりお…

これは脱税に当たりますか?会社社長の奥さんなんですが、週に3日ほど出勤し好きな時間に来て4時頃とか帰るのですがきっちりお給料はもらっています。大した仕事もしてないし、タイムカードも押してません。これは給料水増しということで脱税には当たらないのでしょうか? 一応株式会社なのですが社長許可があればこのような働き方でも問題ないのでしょうか? どなたか教えてください。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    問題ありません。脱税でもありません。 奥さんはおそらく、取締役です。 役員報酬は労働に対して支払われるのではなく、地位と仕事の成果に対して支払われます。労働時間に対して賃金が支払われるのではありません。 仕事の成果以上の役員報酬が支払われたら、株主は怒るでしょうが、おそらく社長は株主でもありましょう。 社長ひとりの役員報酬とするよりは、奥さんの役員報酬にも分散させたほうが税金は安くできます。会社の節税にもつながります。 奥さんは役員ですから雇用保険に入れませんし、会社が傾いたら、奥さんも社長と一蓮托生です。おそらくはリースするにも銀行の融資を受けるにも社長が個人保証を入れており(連帯保証)、奥さんも社長と運命共同体です。 社員とはまったく違います。

    なるほど:1

  • 実際に支払われている給料から税金分をきっちり引かれているのであれば、脱税には当たらないでしょうね。 大した仕事をしてないとか、勤務時間が足りてないとかは、税金には関係ありませんので。 会社の資産と個人資産は、建前上は分けるべきなのですが、経営者が操作して、給料やら経費やらで経営者の家族の個人資産が潤うように仕向けます。 まあそれくらいの旨味が無いと、経営者なんてやってらんないでしょうけど。

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  • タイムカード等により時間管理されておらず、親族の場合など役員として役員報酬と云う形で賃金を受けられている場合があります。 この場合、会社で決められた基準で支払われているのであれば労働時間は関係ない事があります この基準があれば水増しとはならないという事です もちろん、もらっている額より少なく報酬を申告している場合は脱税となります 通常の賃金基準には当てはまらない事が多々ありますので書き込みされている内容だけでは お考えの様には判断できません

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  • 役員でしょ?小さな会社ならよく有ることやね。

    なるほど:1

    ID非表示さん

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