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会社に対して給料の請求が可能かどうかについて

会社に対して給料の請求が可能かどうかについて小売店にて就業しています。基本契約は、時給700円です。 昨年の夏以降、景気も悪く、売り上げは下降の一途です。 7月 200時間 100,000円 8月 196時間 98000円 9月 195.5時間 44010円 10月 172時間 84220円 11月 147時間 58581円 12月 132時間 23208円 1月 132時間 0円 2月 139時間 0円 夏以降、人件費は売り上げの実利益に反映された形での支給になっています。 経営者の説明では、我慢を掛けるが現場努力で売り上げが回復すれば、利益は全て給料に充当する。(口約束です。) 業績を肌で感じる限り見込み薄な為、見切りをつけたいのですが、未払い給料の請求権は1年で失効するかと思うので、仕事を辞めるにあたり、未払い給料を得る手立てはあるのか、あるとすればどうすればよいか教えてください。

補足

カテマス様、ご回答ありがとうございます。 行き着くところ、労基ということですが、経営者が小さい小売店ということで、一切何の申告もしておりません。経理台帳も含め、明細書関係、当月で破棄しています。 労基に行けば、経営者どころか従業員も何らかの注意を受けることはないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが雇用契約を結んだ労働者なら、完全な歩合制は違法です。最低でも平均賃金の6割以上の補償はしなければなりません。 賃金の時効は1年ではなく2年です。 まずは労働基準監督署に相談なさるべきです。 補足 絶句!!・・・・・ なんの申告もしていないんですか・・・・ 税務署から、なにも言ってきていないんですか? もしまだ来ていないとしても、いずれ調査に来ますね。そうなれば、修正申告ではすまず、重加算税を支払うはめになりますから、店の存続も危うくなりますね。 あなたが確定申告で所得税を納めていないのでしたら、あなたも税務署から税金を納めるよう言われるかもしれません。 税務署の署院には守秘義務がありますから、労働基準監督署など、別の行政に違反をもらすことはありません。 労働基準監督は労働者の味方というわけではなく、違反があれば指導します。このケースでは、労働者に非はありませんから、従業員が怒られることはないでしょう。 ただし、監督署が立ち入れるのは雇用契約のときの話です。あなたはまさか、業務委託契約ではないでしょうね。業務委託契約だと、監督署の管轄外となります。たとえ業務委託契約だったとしても、文面から、偽装請負の可能性は高いですが、その判断ができるのは監督署ではなく、裁判所となりそうです。 まずは、監督署に相談なさってください。 なお未払い賃金は、利息も請求できます。商法による年利6分です。

  • 労働基準監督署へ相談してください。 利益は全て給料に充当するとありますが、利益が出ても給料より先に、支払い先へ回してますよ。

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