解決済み
ショック!内定後に給料が「全て」込みで19万だったことが発覚。基本給は10万円。都内一人暮らしです。(仕事のシフト上、遠方から通えません) +9万は幻みたいなもので、つまり毎月10万で生きることを考えないといけませんよね? 細かい説明を省く会社に不信感を抱きました。なんど聞いてもこみこみで19万しか教えてくれないんです。何が込みでその金額かも不明。大卒の資格があるのに短大卒扱い。同じ資格を持つ同級生は、同じ職種で18~20万が基本給です(新卒です) 足元見られていますよね?
新卒の栄養士で、国家試験に受かれば管理栄養士です (4年の管理栄養士養成コースを卒業見込みです)確認したところ10万は基本給で9万は職務手当だそうです(ボーナスが低いって事ですよね)残業代や交通費については聞けませんでした。次行ったときに聞いてみます
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"全て"とは何でしょう? 業種は何ですか? 時給算出には基本給+能力給が基本です。 交通費や住宅手当、家族手当などは含まないと考えてください。 また貴方の労働形態がごく一部の業種に認められた裁量労働制で無い限り、基本的に時間外労働手当は発生します。例え残業代込みとあっても何時間分の残業代が込みかも明確にせねばなりません。例えば法定時間外労働の40時間分ならそれ以上も支払い義務はあります。ただ40時間分払っているというだけで後は払わなくて良いとはなりません。 そもそもみなし時間労働制は法にありますが、みなし残業などという制度は有りません。 裁量労働制は企業が労働者に押し付ける事は出来ません。労使間の話し合いによる36協定締結にて合理的かつ適正な時間を取り決め、裁量労働制とする事を就労規則に明記の上、労働局長への届け出が必要です。その上で上司は労働に関する作業方法や時間の指示をしてはいけません。 規定時間を超えても残業代を払わなくても良い代わりに規定時間以下でも規定時間分支払わねばなりません。 ですので自身を守るなら労働契約書は必ず入手し、就労条件を知っておく必要があります。その上で労基法を知り、不審な部分は労基署に確認し、不正が有れば"申告"してください。相談では単に話を聞くに留まります。
都内で10万ですか 821円がとうきょうの最低賃金です 10万÷821=121.8時間 週休二日で月の労働日数が20日程度として 毎日の労働時間が6時間なら120時間なので最低賃金で収まりますけど普通に8時間労働をするなら明らかに最低賃金以下の労働なので法律違反です そのことを相手の会社へ伝えてコミコミの内容を労基署へ聞いて最低賃金の計算に含めて良い手当なのか確認するから教えてほしいと聞いてください 別にあなたの足もと見る必要は会社にはないでしょう 会社が出す給与で働くと言う人を探しているだけですから あなたがいなくなれば別の人を探すだけです その程度で良いって給与額です
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