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医療機関にお勤めの方、もしくは労働局にお勤めの方、ご回答頂けないでしょうか。労災の請求についてです。

医療機関にお勤めの方、もしくは労働局にお勤めの方、ご回答頂けないでしょうか。労災の請求についてです。 労災指定の薬局に勤めています。以下の3つの質問があります。 1、通勤災害の場合、最初に患者様に提出して頂く書類は様式16の3のみでしょうか? 2、傷病年金の方は、最初に患者様に提出頂く書類は何でしょうか? 3、傷病年金の方は、最初は業務災害で年数が経つと傷病年金に切り替わるのでしょうか?(10年近く業務災害の方がいらっしゃいます…) 分かりにくい文章ですみません。ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いいたしますm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実務経験者です。 1.様式第16号の3だけでよいです。 2.この場合は、様式第16号の4~指定病院等(変更)届になります。①労働保険番号ではなく、②年金証書の番号を患者さんに記入してもらいます。事業主の証明は不要です。添付する診療費請求内訳書は一般用ではなく、傷病年金用があるので注意してください。 3.早ければ1年半で傷病(補償)年金を受給する方もいますが、条件としては、傷病が治ゆしておらず傷病等級(1~3級、恒常的に働けない状態であること)に該当することが必要です。傷病等級に該当せず、でも、症状固定にも至らず傷病による休業が認められる場合には、何年も休業給付が続くこともあり得ます。

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