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営業所で事務を一人でやっています。 私が入社したとき、その営業所で何人もの事務員さんが1ヶ月と続かず

営業所で事務を一人でやっています。 私が入社したとき、その営業所で何人もの事務員さんが1ヶ月と続かず営業所で事務を一人でやっています。 私が入社したとき、その営業所で何人もの事務員さんが1ヶ月と続かず辞めていったあとでした。 ほとんど引継ぎらしい引継ぎも無く、業務に就かされました。 解らないことだらけで仕事量が多く、とても一人ではこなせないと所長に相談したところ、一人で何でもできるような人に働いてもらいたいから、試用期間だし辞めてくれてもいいと言われました。 私の言い分としては、引継ぎもろくにしてもらえず業務に就かされたのに、仕事が出来ないから解雇なんて、おかしいと思います。 入社してから2ヶ月目になったところでした。 こういうのって法的に違法になるところはないのでしょうか。

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1,126閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    試用期間中でも14日をすぎたら通常の解雇手続きが必要になります。 あなたの場合「クビだ!」と言われたわけでは有りませんので解雇には当たりません。今の状態で辞めることは、自己都合退職になります。 社員教育に関してはその会社に問題が有るように思えます。あなたの前に何人も短期間で辞めていますが、その人たちも同じ理由でしたら、会社に責任を問えると思います。そもそも一ヶ月しか居なかった人にまともな引き継ぎが出来るか疑問です。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_56.html

    知恵袋ユーザーさん

  • 「辞めてくれてもいい」は解雇にならないんじゃない? 自主退社を勧めてるくらいにしか感じないけど。 ま、そんな所長の下でこれからも働いていくのを考えたら、試用期間内に自ら辞めた方が自分の為かもね。 多くの人が短い期間に辞めてくのはそれなりの理由があるからでしょうから。

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    知恵袋ユーザーさん

  • お気の毒ですが、試用期間が本当なら解雇になるのではないでしょうか? 辞めさせられないのなら、会社からすれば何のための試用期間なんだか・・・。。

    知恵袋ユーザーさん

  • 「試用期間中の採用取り消し」は違反ではありません。 試用期間というのは、本当の採用ではないからです、企業のお試し期間に、やっぱりこの人仕事できないから採用取り消そうというの不当解雇に当たらなかったと思います。 でも、企業側に落ち度があるようですので、労働基準監督署に相談してみるといいと思います。

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    知恵袋ユーザーさん

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