解決済み
労働契約書に契約期間が1年の記載があり、更新の有無について有となっていた場合に更新する際は一度、退職扱いになり、再度雇用した扱いとなるのか、それとも退職の扱いではなく、継続雇用の扱いになるのでしょうか。
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退職扱いではなく、継続雇用となります。 従って、雇用保険等の加入期間も通算されますし、有給休暇の付与日数の算定となる勤続期間も通算です。 ※更新の有無について有となっていた場合…通常は、仕事量等に応じて契約更改の都度協議し決定するというのが主流なのですが、「更新有り」と最初から明記してあるのは珍しいですね。
継続雇用です。 質問の趣旨が分かりませんが、有給休暇付与の起算をご心配していらっしゃるなら、最初の就業日から起算するのであって、更新した日からの起算ではありませんので、ご安心ください。
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