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やめてほしくない人が希望退職制度に応募した際に却下することは問題ありませんでしょうか。

やめてほしくない人が希望退職制度に応募した際に却下することは問題ありませんでしょうか。社員向け通達には、「会社経営に重要な者は応募を却下することがある」と記載しています。 やめてほしくない社員との面談の際に、慰留はしましたが、「私は経営に重要な者に該当しますか?」との質問があり、これに対しては「該当する」とは回答していません。 一方でやめてほしい社員には退職勧奨を強めに行っています。(退職勧奨を拒否して残ってもいいことはない、拒否者を一箇所に集め、パソコンも与えず、仕事もない・・など) 会社側としては、「やめてほしい社員」だけの応募を受諾しようと考えています。 この場合、実質的な指名解雇、解雇権の濫用、などの問題になることが懸念されます。 世の中の趨勢としては「会社の恣意的運用」を認める傾向にあるとも聞いており、判例も多々あるようですが、若干心配です。 どなたかお知恵を拝借できればと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    却下することがある基準が合理的に定めてあり、それに適合していることに対する社会的に妥当と思われる経済的優遇がなされていれば可能であったのですが。主観的に必要だと思うでは理由になっていません。経済的優遇がなされていなければ拒否する根拠がありません。どうしても残ってほしければ、必要である合理的な理由を示し、その能力に対する手当を提示して説得することですね。 現在の退職勧奨は不法行為に該当します。運が良ければ裁判を通じて懲罰的損害賠償を払わされるだけですが。退職勧奨に応じた後、強迫による瑕疵ある意思表示として取り消し、地位保全の訴えを起こされたら、確定判決による錦の御旗を持って復職するのですから、その後あなたに対する逆いじめが始まっても、労働局は判決にひれ伏すしかありません。若干どころか大いに心配です。

  • 希望退職募集の項目に「会社経営に重要な者は応募を却下することがある」と一文を加えていたのなら、希望退職者を会社が恣意的に選んでも法的にも問題ありませんので、残って欲しい社員の希望退職に応じる必要はありません。 余計なお世話かもしれませんが、辞めて欲しくない社員に、「(重要な者に)該当する」と言葉にして伝えてあげないと、会社を信頼することができず、やる気を失くしますよ。 まぁ、「あなたは重要な社員だ」と言ったとしても、辞めて欲しい社員に、仕事を与えず、隔離部屋に閉じ込めるような嫌がらせをしようとている会社には、優秀な人でも残ろうとは思わないですよ。優秀な人は、引く手あまたですから、今回辞めるのを阻止することができても、いい所が見つかれば、自分から辞めていきます。 それに、辞めて欲しい社員を隔離部屋に閉じ込めたら、訴えられますよ。裁判になれば、セ○や日本N○Rのように会社の評判を落とし、隔離した社員に多額の金銭を支払うだけでなく、それ以上の損害を被りかねませんので、そのようなことは止めておいた方がいいですよ。

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