解決済み
本日妻が退職させられました妻は現在妊娠中で、雇用側は、出産休暇、育児休暇は制度としてもっているのですが、使用させたくはないようで、執拗に自主退職を迫ってきているようでした。できればそういった制度を利用したいと、私も妻も考えていたのですが、そうした環境では胎教にも悪いと判断し、結局は退職することを選択し、その旨を雇用側に伝えました。 その後、雇用側は、退職日時などの伝達はなく、妻も漫然と勤務していました。で、本日、つわりで体調がすぐれないために、休む旨を伝えたところ、突然雇用側が昨日付けでの退職を告げてきました。 というわけで、本日より妻は、自主都合により退職、無職ということになったわけですが、こうした結果は決して望んでいたものではありませんし、憤りも感じております。 こうした私たちにできることはないでしょうか? ことを荒立てたくはなく、妻もこの会社でこれ以上働く意志はありませんが、選択肢としてどういうものがあるのか、ご教唆いただければ幸いです。 要点がよくまとまってない文章ですいません。 よろしくお願いいたします。
わかりやすい回答、ありがとうございます! ひとつ問題がありそうなのが、妻は、雇用側が「自主都合による退職」として処理されていることです 解雇ではないと主張する相手でも、この手法は問題ないでしょうか?
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解雇予告は解雇の日の30日前までにすることが法律に定められています。 会社側はそれを違反して、即刻解雇を言い渡したわけです。 ここで、質問者ができることは、「解雇予告手当」を会社側に請求する ことです。 この事案の場合は、即刻解雇ですから、平均賃金(※)の30日分を 「解雇予告手当」として請求できるわけです。 ただ、会社側の態度を考えると、電話で申し入れたところで、素直に払う とは到底思えません。 そこで登場するのが、「内容証明郵便」です。1行20字以内、1枚26行 以内で、相手方とあなたの住所・氏名を記入し、余計なことは書かず、 表題を「請求書」とし、 「○○(奥さんのお名前)の平成23年〇月〇日付解雇により生ずる解 雇予告手当として、平均賃金の30日分金〇〇円を請求いたします。 つきましては、本郵便到着後1週間以内に〇〇の給与振込口座へ 上記手当相当の金銭を入金願います。入金が確認できない場合は、 法的手段を取らせていただきます。」 と書きます。 同じものを3通作り、すべてにハンコを押します。 1通は自分の控え、1通は相手方に送付、1通は郵便局に証拠として 残します。 当然封筒は3枚用意します。 送るときは必ず書留を指定します。 これだけすれば、相手へのプレッシャーはかなりのものです。 しかし、これでも支払いに応じない場合の「法的手段」、それは 労基署への告訴です。 告訴状も書き方がありますので、興味がおありでしたらネットで 調べてみてください。 ※ 平均賃金について 平均賃金は、解雇通告日の前日からさかのぼって過去3か月 間の賃金の総支給額を、その期間の総日数で割った金額のこと です。 たとえば、1月1日に即日解雇になった人が、10月に15万円、 11月に20万円、12月に18万円支給されたとすると、 (15万+20万+18万)÷(31日+30日+31日)=5,760円 (1円未満切り捨て) となります。内容証明郵便には、実際に自分で計算して金額を 記入したほうがよいでしょう。 ただし、この人の賃金締切日が毎月25日だった場合は、 12月25日から11月26日、11月25日から10月26日、10月25日 から9月26日と締切日をスタート日として計算します。 (補足について) まず、会社側が「執拗に自主退職を迫ってきているよう」であった ことを証明する必要があります。方法としては、 1.「〇月〇日〇時〇〇課長以下〇名と会議室にて面談、話の内容 は~」というように、思い出せるだけでもいいので、自主退職を迫っ たとする面談の記録を書き出してみる。 2.メールでの自主退職要請があったならば、そのメールを入手する。 があります。 事前に分かっていれば、録音・写真撮影などの手もあるのですが、 事後なので上記2つに絞られます。 おそらく、上記2つでは不十分な点が出ると思われますので、もう一つ。 退職後、離職票が送られてくると思います。 その会社側記入による離職理由を確認してください。 たぶん、「自己都合による退職」と書いてあることでしょう。 ここで、一度会社側に「会社都合」に書き換えるよう抗議を申し入れます。 電話でも文書でもかまいません。おそらく応じませんから。 さて、ここからです。 離職票の離職理由欄には、本人記載欄があります。そこへ今回の経緯を 記入するのです。できるだけ詳細に書きます。書ききれない場合は、 「離職理由に関する申立書」とでも題して署名・押印した添付書類として もいいでしょう。 さらに、離職票には会社側が記入した離職理由に異議の有無を答える欄 があります。そこへ、「異議あり」に〇をつけるのです。 これだけやっておけば、ハローワークから会社側へ聞き取り調査が行われ ることはまず間違いないでしょう。そこで、「会社都合である」とハローワ ークが判断すれば、先回説明した方法が利用できることになります。 ちょっと厄介ですが、やってみる価値はあると思います。
なるほど:3
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