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大阪府の最低賃金なんですが・・・

大阪府の最低賃金なんですが・・・大阪府に住んでいます。 妹が小さな鳥屋さんでバイトしているのですが何年も自給は750円のままらしいです。 調べてみたら大阪府は最低賃金が平成21年9月30日(水)から762円、平成22年10月15日から779円と変更になったらしい のですが現在も750円のままなのです。 これは条例違反になるのでしょうか?また改正してからの不足分は請求することができるのでしょうか?

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回答(2件)

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    残念ながら必ずしも違法とは言えません。①精神や身体の障害により著しく労働能力が低い②試用期間の者③職業能力開発促進法24条第1項の認定を受け行われる職業訓練を受ける者④所定労働時間の特に短い者軽易な業務に従事する者断続的労働に従事する者は都道府県労働局長の許可を受ける事で最低賃金の適用を除外する事が認められています。但しその旨本人に説明しなければなりません。もし上記に該当しない場合には最低賃金法違反なので過去2年遡り差額を請求する事が出来ます。もし支払われないなら労働基準監督署に相談しそれでも支払われないなら簡易裁判所に小額訴訟を起こし請求すると良いでしょう。

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