解決済み
パートの有給休暇について質問です。有給休暇をとりたいと希望したところ、有給休暇月の私の給与(保険料も含む)と私のかわりに出勤となるバイトの給与分で経費がかさむので希望日数の一部しか認められないとのことでした。 また旅行などのリフレッシュや、病気やけがなどでやむを得ない場合意外は有給休暇として認められないとのことでした。 このように有給休暇が認められないのは正当でしょうか?
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正当ではありません。 そもそも有給休暇というのは勤め先が与えるという性格のものではなく雇用された労働者の権利です。 ただし有給はそもそも労働者をリフレッシュさせるためのものですから事前取得が原則です。 認めているところは多いですが突然の病欠やけがなどは有給として扱わなくてもいいです。 むしろこちらのほうが有給としての処理を拒否しても差し支えがないのです。 有給に関しては会社は拒否権はまったくありません。 唯一あるのが「時季変更権」だけでこれも変更権であって拒否ではありません。 しかも有給自体が労働者の権利ですからこの時季変更権も余程でないと権利の乱用となります。 つまり有給は労働者の権利ですからある程度の有休消化の労働者が出ることは会社は想定していなければならずそのための代わりの人員に掛かる費用も織り込み済みでなければならないということです。 もしそれでも認めないという場合はまずいつならいいか聞きます。乱用としてもこれを言わなければ唯一の権利の時季変更権を行使していませんから申請した日で強引に有給を取ってOKです。 これでもし賃金をカットしたらそれは立派な賃金未払いになり労基署が動き易い案件となります。 労基署に「有給をくれないんですけど...」と言っても有給自体が労働者の権利ですから「取ってください...」としか対応してくれない場合がほとんどです。 ですので強引に取って賃金未払いという方向に持っていくのです。 まず強引に取ってその分は認めていないから賃金をカットすると言われればその説明をすればいいです。 未払い賃金で争えば負けるのは会社になりますから大抵はここで折れます。 折れなければそのようにすればいいです。 強引かもしれませんが有給の意味を知らないところではこれぐらいやらないと改善しません。 それかだまって波風を立てないようにするかです。
なるほど:2
簡潔にお答えします・ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 >病気やけがなどでやむを得ない場合意外は有給休暇として認められないとのことでした。 私のかわりに出勤となるバイトの給与分で経費がかさむので希望日数の一部しか認められないとのことでした 会社の言う意味がわかりません。 このような理由で認めないのは、理由になりませんし、時季変更権の行使の理由にもなりません。 正当ではないと思われます。
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