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時間外手当について質問です。医療機関なのですが多忙のため休憩時間が1時間と定められているのに15分程度しか休憩時間がとれ…

時間外手当について質問です。医療機関なのですが多忙のため休憩時間が1時間と定められているのに15分程度しか休憩時間がとれない日があります。休憩が取れなかった45分間を時間外労働としてタイムカードに記入し上司の印ももらいましたが、時間外手当がつきませんでした。総務に確認したところ、賞与に反映するということなのですが、月々の時間外手当を賞与で支払うというのは一般的なことなのでしょうか?ちなみに賞与にはくわしい内訳等はありません。 ご回答よろしくお願いします。

補足

ちなみに給与計算は外部の会計事務所が入っているのですが・・・。 会計事務所は知らなかったで通用するのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    厳密にいうと、労働基準法上の「賃金未払い」に該当または「賃金の全額払いの原則」に抵触となります。 会社(勤務されている医療機関)は、賃金支払期間内に働いた分(労働)については、その賃金支払期間内の賃金として支払う義務があります。 労働基準法第24条の中の「全額払いの原則」に抵触します。 賞与の一部(査定?)に・・・というのは、まるで次元が違います。 ※万一、賞与支給前に会社を辞めたら、「パー」といことになるんでしょうか? 元給与担当者(私)の立場から言わせると、要は、「給与計算が面倒くさい」だけです。したがって、「月々の時間外手当を賞与で支払うというのは一般的」ではありません。異常です。 余談ですが、さらに厳密にいうと、その時間(45分間)は時間外手当ての対象とはなりません。 つまり、労働時間が後にズレ込んでいくことになります。 例えば、わかりやすく8時~5時の会社があり、休憩時間はお昼休みの1時間だけの場合。(労働時間8時間) →お昼休みが15分になった場合、労働時間が8時間となるのは午後4時15分ということになり、それ以降働いた分が残業時間となります。もちろん、25%割増しとなります。 まあ、結果は同じですが・・・・念のため。(深夜業務に及んだ場合は微妙に違ってきますが・・・) とにかく、賞与まで持ち越すのは明らかに労働基準法違反ですので、他の同僚の方々と一緒になって、賃金支払期間内での支払いをしてもらうよう交渉しましょう。 補足への回答 外部の会計事務所で給与計算を行っている・・・・とのことですが、おそらく、今回のようなケースの情報(45分間の残業)は報告されてはいないでしょう。 したがって、報告ば無ければ知らないのは当然で、そのまま言い訳が通ってしまうでしょう。 尚、現在、給与計算のほとんどはPC(給与計算ソフト)で行っていますので、今回のケースでの残業時間のインプット程度でしたら昔のように手計算ではありませんので、「いちいち面倒くさい」ということは無いと思います。設定を変えるだけですから。 →勤務されている医療機関の総務担当者が会計事務所にちゃんと、「45分間分、休憩時間を減らしてください=労働時間加算」と伝えればちゃんとやってくれるはずです。それが仕事ですから。 要は、何度も繰り返しますが担当者(場合によってはその上司・・・・経営者)の「面倒くさい」「それくらいのことでガタガタ言うな!」さらに発展して「もったいない」が本音でしょう。 →過去に上司から(若輩の頃)、そのように言われたことがあり、私の交友関係(他社の総務や経営者)筋からも、上記が会社側の本音です。(ごく一部の会社は除きますが) 元総務管理職

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