解決済み
有給休暇についての質問です。私はインフルエンザにかかり仕事を5日間お休みしました。有休を使いたく上司に相談した所、有休は使えないとの事。欠勤扱いとされました…前は有休を使いたく申請しようとしたらボーナスが少なくなると言われました。有休が自由に使えないって事あるんでしょうか?
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有給休暇は、事前請求が原則ですから、欠勤後の事後請求の場合、有給休暇を認めるかどうかは会社の裁量に委ねられ、有給休暇と取り扱わなくても問題ありません。 有給休暇を使うことで、ボーナス査定に影響することは労働基準法附則136条違反になります。不利益な取扱いをされたらのなら、労働基準監督署への申告対象になります。 なお、新型ではない普通のインフルエンザは、感染症法上では5類感染症とされていますので、法律上、就業制限はありません。
インフルエンザは法定伝染病なので、有給休暇でも欠勤でもありません。 出勤停止です。
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