解決済み
確定申告について質問です。 今までアルバイトをしながら講師の仕事をしてきたのですが、昨年から定職に就き、講師の仕事も続けています。 初めて源泉徴収の紙を渡され、税金が戻ってくるので税務署に持って行ってくださいと言われたのをきっかけに、確定申告について調べてみました。 講師の仕事は現金払いで、領収書などはもらっていません。 しかし、申告をしようと思うのですが、初めてなので、必要経費の計算の仕方がわからず、何も手元に残っていません。レシートや領収書など。 経費がわからず申告しに行ってもいいのでしょうか? 五年分さかのぼって申告できると知りました。 現金払いのギャラについては一覧にしてまとめてあります。 アルバイトの時の給料も、通帳を見ればまとめることが出来ると思います。 ただ、経費がさっぱりです。 税務署の方に相談しようと思っているのですが、もし何か分かる方がいらっしゃいましたら教えてください!! 一日でも早く税務署に行こうと思っています。
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確定申告するときは 去年1月1日~12月31日の1年間のあなたの収入総額に対して所得税を算定します。 それを確定申告書を作成して源泉徴収票を添付して 税務署に提出します。 定職の仕事は源泉徴収票を貰っていますから、給与収入として給与所得になります。 講師の仕事は帳簿の一覧の内1月~12月に貰った金額を集計し それからその講師の仕事に要した経費を引いた金額が雑所得になります。 経費には講師の仕事に要した経費として交通費、通信費、食事費、打合せ費、消耗品費、備品費など諸々入ります。 携帯通信費は仕事と私用とを按分して決めます。 交通費は当然領収書はありませんから、不要です。 バイトも源泉徴収票があるなら給与所得になりますが 報酬としてなら講師の仕事と同様に、雑所得として経費を引いて算出します。 経費はその証憑が手元に無いなら、接待費以外はおおよその額でも認められることがあります。 確かに確定申告は5年に遡って出来ますが 源泉徴収されていない限り、還付されてくることはありませんから それぞれその年の所得税を自ら計算して見ることですね。 計算した所得税とその年の源泉徴収税額との差額が還付されて来ます。 逆に源泉徴収税額が無いと、下手をすると追徴されてしまいます。 因みに税務署は税金を取る所ですから、気を付けて相談する必要がありますね。
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