解決済み
2011年2月4日から11日以上働いて辞めればいい と思っているなら、それは違うよ。 自己都合の離職で受給資格を得るための「2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」の条件を満たすためには、最低でも12ヶ月間の雇用保険加入が必要。 だから、2011年3月3日まで在籍(12ヶ月間 加入)して、離職日から1ヶ月ごとに遡った各月(2/4~3/3、1/4~2/3、12/4~1/3、…)に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あって初めて「雇用保険被保険者期間が12ヶ月」を満たす。 もうひと息 頑張りましょ。
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