教えて!しごとの先生
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私の実家は飲食店を個人経営しております。去年求人をだして、1人パティシエを雇い始めたのですが、そのパティシエが先日辞めた…

私の実家は飲食店を個人経営しております。去年求人をだして、1人パティシエを雇い始めたのですが、そのパティシエが先日辞めたいと言ってきたそうです。実家も辞めるのは仕方ない事なので、了承したのですが、お店のメニューとしてだしていたデザートのレシピを教えてほしいと言うと、自分のオリジナルなので教えられないと言ってきました。評価がよかったのでお店としてもデザートを押して宣伝しておりましし、お店のメニューとして出していたので、どうにかレシピを教えてもらう事はできないのでしょうか?文章力がなくてすいません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    apple40noteさんの言うように、料理のレシピ自体は、ノウハウですので著作物にはならず、著作権法で保護されません。著作権法15条を盾に、レシピは店のものであると主張しても、店がレシピを特許もしくは実用新案登録をしていなければ難しいのではないでしょうか? どうしてもレシピが欲しいのなら、パティシエさんにそれなりの金銭を支払って教えてもらうしかないでしょうね。その際、今後、無用なトラブルを起こさないためにも、レシピの取扱い方法などを記載した契約書を交わしておくことですね。 <参考>「レシピは著作物なのか」・・・PC用サイト http://cozylaw.com/copy/qa.html#%EF%BC%B121%E3%80%81%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%E3%81%AF%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%88%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B%EF%BC%89

  • いやいやレシピに著作権はないでしょ。言語として表現したなら著作物だけど 料理工程は表現ではない。 料理そのものにしても味は表現ではないし盛り付けには創作性は認められない。 本人が教えたくないならあきらめだと思います。

  • そのパテシエさんとお店がどういう契約をされていたかという問題だと思います。 通常は雇用契約だと思いますが、専門性の高いポジションなので業務を委託されている形で、なおかつ「店で販売する商品のレシピの知的所有権が店に属する」という内容の条項が盛り込まれていなければ、レシピはパテシエさんの権利となる可能性が高いです。 雇用契約であれば、著作権法に従い、レシピの権利は雇用主側に帰属するものと思われます。 大体、そのレシピを使ってお給料を頂いていたのにも関わらず、「教えない」というのもどうかと思います。何様なんでしょうか。 次は良い人と縁があると良いですね。 <参考> 著作権法第15条(職務上作成する著作物の著作者) 1 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

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