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有給休暇の賃金支払い、取得可能な申請のタイミング等について教えてください。 これまで有給休暇とは賃金は全額支払われ…

有給休暇の賃金支払い、取得可能な申請のタイミング等について教えてください。 これまで有給休暇とは賃金は全額支払われるのが当然と思っていましたが、現職場に転職し認識が相違していたのかと戸惑っています。 まず賃金は6割支給です。 またシフト申請の〆日である前々月末日(例えば12月に有給を取得したい場合10月末日まで)に申し出ないと認められません。当然急な体調不良による欠勤には有給を当ててもらう事などできません。 それどころか事前に認められている有給以外に休んでしまうとその時間同等の残業・休日出勤で穴埋めを強制されます。就業規則はどうなっているのかわかりませんが万が一就業規則にその旨記載されていれば従わなければならない内容でしょうか。 初めての事でこんな会社もあるものかと疑問に思っています。 法的には問題ないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇については、労働基準法39条7項に記載があります。 まず、有給休暇中の賃金についてですが、労使協定がない場合、原則として 平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。 年次有給休暇については、就業規則にその旨が記載されていると思いますので確認してみてください。 賃金の6割支給というのはたぶん労働基準法では違反になる可能性があります。 また、有給が自由にとれないのもおかしいですが、同法の附則136条として、 不利益取り扱いの禁止というものがあります。 これは、有給休暇を取得した労働者に対して不利益な扱いをしてはいけないという法律です。 いずれにしても質問者さんの会社の就業規則を確認して、立ち読みでも十分わかるとおもいますので労働基準法39条7項を確認してみてください。

  • 有給休暇取得の際の賃金の計算方法は以下の3通りのうちから選びます。 1、平均賃金 2、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額 ただし3は労使協定を結んだ期間のみ可能です。 おそらく平均賃金を採用しているのではないでしょうか。 会社がどの方法を採用しているかは就業規則に記載があるはずですので確認してみてください。 実際に違法状態になるかどうかは計算してみないとなんとも言えません。 平均賃金の計算方法は 過去3か月間の賃金総額/その間の総日数(休日も含むカレンダー上の総暦日数) ただし時給制や日給制の場合は以下の金額を下回ることはありません。 過去3か月間の賃金総額/その間の就業日数☓0.6 賃金は6割というのが必ず上記の計算式で得られる金額以上になるのであれば合法です。 未満になることがあると違法です。 有給休暇は本来はリフレッシュが目的の制度で傷病用のものではありませんので申請は事前が原則であり当日の申請は必ずしも認められないことはあります。 特に会社には時季変更権(事業運営に支障があるときに取得日を変更させる権利)がありますので行使するか否か判断する時間も必要です。 合理的な理由があれば「何日前までに申請しなければならない」という就業規則が認められた場合もあります。 ただ(最終的には裁判でもしないとはっきりした結論はでませんが)2か月も前となると認められるのはさすがに難しいと思います。 少なくとも時季変更権はまず絶対に認められそうもありません。

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