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病院の託児所で保育士をしています。月に4回ほど当直があります。通常勤務の後、17:30~翌朝8:30までで、希望しなけれ…

病院の託児所で保育士をしています。月に4回ほど当直があります。通常勤務の後、17:30~翌朝8:30までで、希望しなければ、明けでも一日勤務となり、手当は6000円です。パートの人も人が足りないからと言う事で、同じ条件でやっています。当直手当のみで時間給はつきません。正社員で当直をしない人もおり、17:30以降残業手当がついているのに、割り切れません。事務長に抗議に行きましたが、法人の方針だからと一蹴されました。これは、労働条件として合法でしょうか?教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まとめると、 17:30~8:30まで勤務して、給与が6,000円ということになると思うのですが、この前提でお話を進めます。 違法の可能性があるのは最低賃金法ですが、単純に15時間勤務で6,000円なら、時給で400円になりますので、違法です。 もし、交代で仮眠+休憩がある場合は、この時間によっては合法になる可能性もあります。 貴女がお住まいの都道府県、それと休憩時間と仮眠時間が何時から何時まであるかが分かれば最終的な事はわかりますが、恐らくそれでも最低賃金を下回っている可能性は高いと思います。よって、違法の可能性は高いが断定出来ないが回答になります。 あと、「希望しなければ、明けでも一日勤務となり」の部分が良くわかりませんでした。夜勤をしなかったら、次の日は朝からお仕事という事なのでしょうか?

    ID非表示さん

  • 夜勤明けの日、8:30まで働いた後希望しなければまた通常勤務ということですか!? 単純な時給計算でも、おそらく違法でしょうね。 主さんはおそらく職員のお子さんを預かる託児所なのでしょうが、 重心施設や医療機関へ移設など、保育の現場でこういう話はよくあるので、 労組に行くとか、団体を作るとか、相当な労力とリスクのある行動をしないと改善されないかもしれませんね。

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