解決済み
土曜出勤命じられて、それはまあいいんだけど 来週火曜に振り替え休日らしい 土曜に休日手当て、火曜は有給にしたいんだけど法律上は駄目なのかな?有給にすると人件費が上がるから、駄目といわれ、実際に前もって振り替えを指定してれば振り替え休日にできると言われた 何か釈然としない ちなみに有給は毎年1日使えるかどうかで、今年もあと39日分あるです
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この回答はスルーして下さい。 下記は今は削除されているNHKのFAQです。 『テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か|NHKよくある質問集』 http://web.archive.org/web/20080119053836/www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-05.htm ↑ 「アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続していない場合…(中略)…受信契約の対象外となります。」 アンテナを接続していなくてBSが映らなければ衛星契約は不要です。 最近のコールセンターは上のFAQを無視して解約を認めませんが、最寄りのNHKの営業所であれば解約を認めて貰えるはずです。
有給休暇は、労働義務のある日に取得できるものです。休日の振替(振替休日)とは、休日(労働義務のない日)と労働義務のある日とのトレードです。 あなたの場合、休日を振り替えた結果、火曜日が休日(労働義務のない日)となったため、有給休暇を取得できる余地がありません。釈然としないかもしれませんが、法的にも、会社の主張が正しいです。 なお、有給休暇と振替休日のどちらを優先されるかは、労働者が有給休暇を請求した時と会社が休日の振替を行った時の早い方が優先されることになります。
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