解決済み
有休消化中に次の会社への入社って可能ですか?今年3月1日から新しい会社に内定をいただき、転職します。 現在の会社を有休(15日)を消化し2月28日で退職予定だったのですが仕事の都合上、2月いっぱい有休がとれそうもありません。そこで3月1日から土日を含め3月20日(締め日)まで有休を申請。よって退職日を3月20日にしようと思います。 この場合、3月1日から次の会社に移動しても問題ないのでしょうか? 一番心配なのが保険や年金がどうゆう風になるか? というところです。二重に払ったりしてしまうのでしょうか? わかり辛くて申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
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不可能ではありませんが・・・ 双方の会社の承諾が必要ではないでしょうか。 本来、法令における有給休暇の趣旨は労働者の休息にあります。副業のためというのは時季指定権の濫用であると、現職会社が取得をしぶることはないとはいえません。ただし、有給の使用目的は原則として問われませんから、取得は可能と考えられます(次職会社が同業会社ならだめです。有休権以前に、競業避義務違反に問われる可能性があります)。 それから現職会社と次職会社に副業禁止規定があるかどうかです。現職会社に在籍したまま次職会社に就職するのは副業禁止規定にひっかかります。同業会社ならまず認められないと思います。同業会社でなければ、許可さえもらえば問題ありません(同業会社でも許可をもらえばかまいません)。 また、副業禁止規定があれば、許可なく副業のために有休を取得するとなれば、現職会社が有休権の濫用であると騒ぐかもしれません(あとで有休分の賃金を返還せよと言われても、返還は不要です。有休の使用目的は原則として問われませんから。有休権の濫用になるのはよほどのときです)。 社会保険は重複できませんが、双方の会社が承諾するなら、どちらかの会社で加入することになるでしょう(現職会社で早めに資格喪失するか、次職会社での資格取得を遅らせるか)。 雇用保険は主たる収入のほうでまとめることになりますが、双方の会社が承諾するなら、解決できるでしょう。
なるほど:3
二つの会社に同時に勤務していることになるから両方の会社が兼業を認めていないと規定違反となります 保険も重複しないように調整することになると思います 両方の会社に相談して合意もらわないと面倒です 新会社の心証が悪いですね 普通は有給を使うのを諦めます
それは有給消化せずに退職になります。。
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