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警備員の研修期間の手当てについて

警備員の研修期間の手当てについて先日警備会社に面接をし翌日から研修と言うことになり研修を始めました。 面接の時は研修手当てについて触れませんでしたが 研修初日に給料と研修手当てについての話になり「研修手当ては出ない」と言われました。 そのときは「手当てもらえないのか~」としか思っておりませんでしたが よくよく考えてみると警備員になるための研修は法律で30時間以上の研修を義務付けてあり その研修の手当てを会社が払う義務があると思いイロイロ調べてみました。 自分で調べた結果では貰えないところもあるしもらえるところも有るなのですが いまいち判りません。 以前働いた警備会社では4日間で約25000円頂きました。 その会社では結構な量の書類に住所、名前を書き印を押した記憶がありますが 今回は備品の貸し出しの書類1枚のみでした。 過去に同じようなことがあった方、法律に詳しい方など意見をお願いします。 一応労働基準局に後程問い合わせをしてみようかと思っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    研修に関して給料を払わなくても良いかどうかを判断するポイントは、 それが【労働時間】に当るのかどうか?というところが重要になります 会社・雇用者に雇われている労働者は、全ての時間において次の二つのうちのどちらかの状態になります。 ①労働時間中:命令に従う必要があるが、給料を受け取ることができる ②労働時間外:給料を受け取ることはできないが、命令に従う必要も無い ですから、その研修が①であるにも関わらず、無償であれば違法になりますし、②であれば法律に違反している事にはなりません。 つまり、参加・不参加を自由に選べるようになっていない限り、強制参加である限り、「研修」という名前がついていてもそれは法的に通常業務を行っているのと何ら変わりがないことになり、給料を支払わなければ労働基準法違反となります。 ただし、強制参加でなかったとしても、【研修に参加しなかったことによって】懲戒処分を受けたり不利な査定・評価を受けるような場合は、実質的には強制していることと同じですから、労働時間であると判断されます。 ですから、監督署にいかれる場合は、その点を確認して、要点をまとめてからいかれるほうがよいかと思います。

    ID非表示さん

  • 手当てではないからではないでしょうか? 通常は給与として扱われているところがほとんどで、その会社では日払いなどができないとか、特別に入社祝い的な手当てを加算していない(特典をつける会社が結構あります)という意味だと思われます。 警備業者が新任研修時の給与を支払わないというのは聞いたことがありません。また、そんなことをすれば労基だけではなく公安委員会からも処分を受けます。また、応募する人もいなくなるでしょう。 書面の提出については、おって話があるかもしれませんね。

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