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失業手当等について質問です。 基本的な、初歩的な質問、ご容赦くださいm(__)m 今年1月末で、7年勤めた会社を…

失業手当等について質問です。 基本的な、初歩的な質問、ご容赦くださいm(__)m 今年1月末で、7年勤めた会社を退職します。 退職後は、旦那さんの扶養に入り、パートで働こうかと考えています。 ①すぐパートはしないで、失業手当をもらう場合、旦那さんの扶養には入れないのですか? ②失業手当をもらっている間は、少しも働いてはいけないのですか? ③今は有休消火中ですが、退職後のことを相談するだけために、ハローワークへ行ってもいいものですか? わからないことだらけで、質問の文面も稚拙で読みづらくてすみません。 ご回答どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①扶養に入るには失業給付日額が3612円以下でなければダメです。それ以上なら国民健康保険に加入になります。 ②給付期間中でもアルバイト等ができますが必ず申告が必要です。(規定を貼っておきます) ③ハローワークは雇用保険をもらうもらわないに関係なく就職の相談ができます。登録するとハローワークカードをくれますから行く時はそれを持って行ってください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 また、自己都合退職なら受給までに3ヶ月の給付制限期間がありますがその期間は下記の通りです。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) ②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。

    なるほど:1

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