解決済み
退職し旦那の扶養に入るにあたり 会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。 失業保険の説明会が来週あります。 8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。 昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、 ①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し □受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合) □雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合) ②退職日が確認できる書類を1つ □退職証明書の写し □健康保険喪失証明書の写し □雇用保険離職証明書の写し ③任意継続資格喪失証明書 ④配偶者の年金手帳 と書いてありましたが、 ①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか? 来週の説明会でもらえるのですか? ②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか? それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
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1は、説明会でもらえると思います。 2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。 3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。 4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
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