解決済み
業務委託でマッサージの仕事をしています 結構ユルい所で 契約書などは 一切交わしていません 先日掛け持ちでアルバイトしている事が 発覚してしまいました オーナーは 怒っていましたが 業務委託は アルバイトをしてはいけないのでしょうか? 正社員でもないし 雇用保険もナニも入ってないのに… やっても良いですよね? 仕事に迷惑かけない程度なら…
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最初の業務委託時に「どういった内容の委託なのか?」が分からないのですが… もし「O月O日~O月O日の間、O時間(もしくはO時からO時までなど)は仕業務に専念する」という条件であった場合、その期間内で副業をしていたのであれば「条件に反している」となります 雇用保険などは「週に40時間以上継続して労務に専念している者」という対象条件があります ですので「何も入っていないから迷惑をかけさえしなければ大丈夫」ということにはなりません もしその委託業務を続けていくのであれば「委託条件を明示してもらい、契約書を交わす」ことをオススメします 中には「雇用関係ができることを嫌う」業者もあるようですが…
あなたとオーナーの契約が業務委託契約ということでしょうか。 であれば契約の内容次第です。 業務委託は雇用契約ではありませんからあなたへの指示として「他で働いてはいけない」とは言えません。 例えば宅配会社に「俺の荷物を運ぶんだからほかの人の荷物を運ばないでくれ」という人はいませんし、仮にいわれても宅配会社が従う可能性はほとんどないでしょう。 ですがその業務の性質や内容、お互いの業務上のメリット次第では他社との契約を制限する条項が盛り込まれる可能性はあります。 それと同じです。 契約条件の確認はされていないようですので他社との契約を制限するような決まりもないと思います。 であればそのオーナーのいうことはお願いレベルでしかありません。 委託された業務に影響がなければオーナーが文句の言える筋でもありません。 ただし契約解除についての決め事もしていないでしょうから、あなたにとっても「今日で契約解除」と言われてもなんの補償もありません。 雇用契約と違って労働基準法も適用されませんのでそれ以外でも契約上の最低基準というものもありません。 それだけに業務請負契約で結んだ契約内容が命綱です。 きちんとした契約を結んでおくことはあなたにとっても必要なことだと思いますよ。
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