解決済み
通勤災害に該当するか、教えて下さい。 忘年会の終わりに転倒して3週間近くの入院を必要とする大怪我をした場合、通勤災害ですか?労災認定されますか? 忘年会は社内行事とみなされるのか、単なる飲み会としてNGなのか教えて下さい。 無知ですみません
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結論からいえば、可能性は低いです 通勤災害について、こちらのサイトがわかりやすいです http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin.htm 労災保険には、「業務災害」と「通勤災害」がありますが、忘年会についてはこのどちらにも当てはまらない可能性が高いのです。 業務災害とされるには、その事故の発生が業務中であること【業務遂行性】 業務に直接原因があること【業務起因性】の両方の要件を満たす必要があります。 過去の判例では、 ・忘年会の目的は従業員の慰安と親睦であった ・従業員は忘年会への参加を強制されてはいなかった ・会社は忘年会参加者に【時間外手当】を支給していなかった (賃金が支払われていれば、その間、会社に拘束されているということですから、業務になりますよね?) 【業務遂行性】はないものと判断し、労災ではないとされました。 また、通勤災害は、就業に関連していること、住居と就業の場所との往復が合理的な経路および方法で行われることが要件です。 忘年会会場から自宅への帰り道は、上記の要件を満たさないため通勤災害にもならないと思われます。 忘年会の費用が会社負担であっても、あくまで慰労目的の任意参加であれば労災は適用される可能性は低いです。 過去の判例では 使用者が主催して懇親会等の社外行事を行うことが事業運営上緊要なものと認められ、労働者に対して参加が強制されている場合に限り、労働者の社外行事への参加が業務行為となるとしています。 したがって、上記を条件を満たし、強制されていることがをあなたまたは会社が証明してくれるならば、申請をされる価値はあると思いますよ? あとは、加入されている保険で休業補償を請求されるか、会社の有給休暇使用で、収入を確保するしかないと思います。
ご質問のケースは、労働者災害補償保険法(労災保険法)第7条第2項で定められた通勤行為ではありませんから、通勤災害として労災認定される余地はありません。 ただ、業務災害として労災認定される余地が全くないわけではありません。 ご質問のケースが労災認定されるためには、その忘年会が単なる社内行事ではなく、会社の「業務」として行われたものでなければなりません。 単に、上司が参加を強要した程度では業務とみなされるわけではありません。 忘年会への参加が、会社の業務命令によって行われ、忘年会への参加が残業代の支払対象になっていること等が要件となります。 したがって、その忘年会がどのような性格のものであるかどうかが、労災認定されるかどうかのポイントになります。 なお、その忘年会が会社業務として認められる場合は、その帰宅時の事故についても、事故原因が泥酔等でない限り、業務災害として労災認定される余地があります。
通勤途上災害ではありません、まして労働災害として認定は無理ですネ。何故なら一旦、会社を離れて私的な行いとしての忘年会であるからです。業務の延長線や通勤(帰宅)途上での忘年会とみなすには無理があるからです。残念ですけど・・・。
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