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年末年始を有給休暇として処理する会社ありますか?

年末年始を有給休暇として処理する会社ありますか?年末年始は土日以外は通常の出勤日として扱うため、それ以外の日(年によるが3~5日間程度)は「有給休暇奨励日」とされ、有給休暇として休まされます。 「奨励」とは言っても、出勤しても会社が開いていないわけですからはっきり言って「強制」です。有給休暇の残っていない人は欠勤扱いにされます。 これって法的に問題とかはないのでしょうか?建前上「奨励」だからOKなんでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休のうち、5日を越える部分は会社が計画的に付与してよい。だから、その法令を使って年末年始を計画的に有休付与日にしているんだろう。 と、一見、適法な処理のうちですよ、と言われて納得してしまいそうですが、ちょっとおかしいです。 >>「強制」です。有給休暇の残っていない人は欠勤扱いにされます。 会社が有休を『計画的に』付与するのならば、最初から、「今年度は年末年始のうちに、いつといつの何日分を有休消化の日とします」と定めておいて、その日数を控除した残りの日数が、本人が自由に使える分です。 「使っちゃいました。年末年始には残っていません」なんていうことは、あってはいけないはずです。 しかし、現実にそうなることもあるということは、会社は別段計画的に付与したのではなく、元の言葉通り「有給休暇奨励日」であって、「自分は奨励されたとしても、有休取得はしません」と言えば、じゃあ出勤するか、という話になるのが正しいはずです。 そうすると、出勤する意思があるのに、会社の命令で休ませるのだから、休業補償として平均日額賃金の60%を払え、というのが正当な請求ではないでしょうか。

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労基法39条第5項 使用者は当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定・・・・有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与える事が出来る。つまり、有給休暇を5日残して(労働者が自由に使用できる日数)それ以上の有給休暇は計画的に与える事が出来ます。ですから年末年始に計画的付与をしているのだと思います。

  • 奨励ってのはまぁギリギリOKかもしれませんね 有給を使うかどうかは労働者が決めることですから会社に決める権利はありませんのでその日は有給を使うか休業手当をもらうかって選択になるのが本来だとは思います しかし有給には計画的付与と言う強制的に有給を使わせる方法があるので手続きをきちんとしてやれば問題はありません そういう会社を直接は知りませんけど盆や正月にはそういう会社の人が知恵袋とかでも同じ質問してますからそれなりにはあるみたいです ただ実際には細かく計画的付与の条件を満たした書類整えるのが面倒だから会社の指導で強制的に使わせているだけってことが多そうな印象を質問から受けますね ちなみに計画的付与を使わずに会社都合の休業なら有給は使えなくて休業補償の給与の60%以上をもらうと言う形になります だから有給使って100%の給与もらった方がお得になります 計画的付与で気をつけるポイントは自由に使える有給を5日は残しておかないといけないと言う決まりがあることですね まぁ会社が手続きを踏まずに規定しているとそんなに細かく守られているとは思いませんけど

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