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市役所のパート職員の勤務条件が、来年度から変わると、登録申込時期のギリギリ前に市から通知がありました。このパートは1年更…

市役所のパート職員の勤務条件が、来年度から変わると、登録申込時期のギリギリ前に市から通知がありました。このパートは1年更新で、毎年ほぼ同じ人が登録しています。市が一方的に変えられるものでしょうか?労使交渉の上決めるものではないでしょうか? 例えば年齢の上限や、駐車場代の徴収などです。人権擁護委員の方に訴える価値はありますか?無知ですみませんがよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    人権擁護は、子供の虐待や女性のセクハラ、家庭のDVなどを相談する機関だと思います。 ですので、今回の対象とはならないと思います。 質問内容について私見ですが、仕方の無い事だと思います。 民間企業であれば、給与カットや手当の廃止など発生しても、よく聞く話です。 そのような場合には労働組合でストを起こすわけですが、公的期間の労働組合はストが認められていません。 厳密には、労働組合ではないのです。 地方公務員法上は「職員団体」と呼ばれ、民間の労働組合とは若干異なります。 団体交渉権についても制限があり、法律上は「適法な交渉」と呼ばれてます。 適法な交渉の場合、交渉をした結果を書面に残して協定を結ぶことが出来ず、経営者側(役所)もそれを守る努力はするものの、必ず守る義務がありません。 他にも、色々と制限があるようです。 さて具体的な公務員労組としては以下の団体があります。(一例) ・自治労(役所の組合) http://www.jichiro.gr.jp/index.htm ・日教組(教員の組合) http://www.jtu-net.or.jp/

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