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有給休暇について質問です。 私は現在、有給休暇が31日残っています。 有給休暇の残日数は何日以上残っていたら違反にな…

有給休暇について質問です。 私は現在、有給休暇が31日残っています。 有給休暇の残日数は何日以上残っていたら違反になるのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    たくさん有給が残っている人がいれば、思い切って会社のシステムを変えるくらいの行動をしてみてはどうでしょうか? 有給を使える職場は自分たちで作ると言うことです。 月に2日間は有給を使うルールを決めるとかどうですか?

  • 違反にはなりえません。 時効で消滅するだけです。

  • 未消化の場合、前年度分20日+当年度分20日=最高で40日です。 しかし、それは(最高40日)あくまで労働基準法上で、「当社の就業規則では20日を超えた場合、勤続年数相当日数(25年だったら25日)を付与する」としても構いません。 そうした場合(ちょっとあり得ないですが)勤続30年の方は、 未消化の場合、前年度分29日+当年度分30日=59日ということになりますね。 因みに、良く労働基準法違反となるのは、「就業規則が労働基準法の水準よりも低い場合、その部分が無効になり、(問答無用で)労働基準法の水準に引き上げられます。」したがって、「当社は有給休暇は最高で10日です」は通りません。 反対に、頭書のように「当社の就業規則では20日を超えた場合、勤続年数相当・・・・・」は、労働基準法上の水準を下回るどころか上回っていますので、なんら問題はありません。 もちろん、有給休暇が未消化のまま残っている理由として「有給休暇は使わせないぞ!」は当然違反です。 ※中には「当社には有給休暇はありません」と真面目な顔をして言う会社もありますね。

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  • 違反はないらしいですよ!使えない会社は沢山あって三ヶ月くらい有るひともいましたよ

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