解決済み
知人の会社は有給の買い取りがあるみたいです。その知人は買い取りが無いにも関わらず給与明細に買い取り額が書いてありました。この場合は黙っていても大丈夫ですか?
毎年繰り越し分を1日あたり3000円で買い取りらしいですが、いつも消化するくらいまで有給を使うので絶対に買い取りにはならないそうです。やはり経理には黙っておくべきですよね?買い取った金額分だけおいといて1ケ月様子を見る感じって事でいいですよね?
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有給の買い取りは禁止です。 有給はお金に換えられるものではなく労働者をリフレッシュさせるためのものですから。 休暇とはなっていますが法律的には労働を免除される日となります。 もし買い取りが可能であればすでに賃金に有給分は含んでいるということで有給を与えないということも合法となります。 そういうことをさせないために禁止なのです。 他の方の回答にもありますが労基法の規定以上の日数分に関してはその運用は会社に任されますので買い取りは可能ですが労基法上の日数は買い取り禁止です。 退職に当たっては認められるというのは残っている有給分 書類上の退職日を延ばすことで実際に会社に来なくなる日と書類上の退職日までに有給を消化する形となり買い取りと同じ効果にすることを指します。 補足からは本来は黙っていてはまずいですが気付かなかった...ということにしておけばなにも言われなければそのままですしなにか言われたら「気付きませんでした...」で通しましょう。 気付いていたと分かられるとまずいことにもなりますから。
買い取りは、期日までに有給休暇が消化できない(有給休暇の有効期限があるはずです。基本的には支給から2年で消滅します)退職等で消化できない場合、本人と会社の承諾があれば労働基準法違反にはなりません。 友人の場合はどうでしたか? 本人が有給休暇の消化を期日内に消化できず、その期日がきていて、消滅前(消滅する月にあたる給与支給日)に会社が有給休暇を買い取ったとなれば違法性はありませんよ。 まだ2年たってないし、有給休暇を残しておきたかった状態でなら、会社に言うべきです。 また、有給休暇の日数は変わりないのに有給休暇買い取りの名目で入金があって…の場合、違う誰かの有給休暇買い取りを間違えて振込みをした会社側のミスも考えられるので、これも言うべきです。もしそうなら会社も調べたらすぐわかるので返還要請があるかもしれませんよ。 もしくはその分の有給休暇を減らされたら…嫌ですよね。 補足見ました。 それで良いとは思いますが、忘れてしまったりするので言ったほうが良いですよ。 ちなみに他の回答者様が言うように確かに有給休暇の買い取りは違法です。何故か?それは有給休暇分の賃金を支払えば会社は有給休暇を支給しなくて良いと有給休暇を支給しない会社ができるからです。消滅する期日、または消滅した有給休暇を買い取り(確か時効があったように思いますが)退職時に有給休暇を消化出来ないので買い取り…は出来ます。ただ義務はないので逆に上記の条件を満たしているのに買い取りはしない会社もあります。
労基法では有給休暇の売買は禁止されています。 本人がそれで良いなら、黙っていれば特段問題は起きないでしょう。 しかし給与明細に堂々と買取額を記入するとはおバカな会社ですね。 労基署に持ち込めば行政指導・行政処分です。 ……………………… 補足 「有給休暇の買取可」はちと違いますよ。 【法定の有給は買い取り不可、独自の有給は買い取り可】です。 例えば、会社が独自に有給休暇を2日多く付与しているなら、その2日については買取可です。 ↓コピペですが… ◆ 労働者が、取得した有給休暇をすべて使い切らずに残した場合、これを1日いくらという形で会社が買取りすることは、違法行為になります。ただし、法定の有給付与日を上回る分、つまり、会社が独自に付与した有給休暇が残った場合は、これを会社が買取ることには何の問題もありません。自由です。なぜなら、これは労働者に有利な事柄だからです。
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