解決済み
退職金控除額計算の勤続年数は、給付金計算の勤続年数と違う年数でいいのでしょうか?お世話になります。 2010年12月に退職した者です。 退職金給付額の計算では勤続年数(39年)、税金控除計算では勤続年数(6年)として計算され控除額が少ない計算です。(グループ会社へ6年前に転籍してその後退職しています)会社の計算は正しいのでしょうか? 所得税法施行令の第69条では、支払者が退職金支給額計算する時の勤続年数と税金控除額計算時の勤続年数は同年数を使用するものとする記載があります。 どなたかご教示を頂ければ幸いです。
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はじめまして。 1:貴方の雇用契約・労働契約上の勤続年数 まず、転籍は、もともとの雇用関係があった会社との契約を終了させ、新しい会社との雇用契約を結ぶことを指します。 よって、転籍後の勤続年数そのものは6年です。 2:退職所得控除の計算上の勤続年数 2つの場合を書きます。 ①転籍した時に転籍する前の会社は貴方へ退職金は支払わず、その代わりに転籍後の会社が転籍する前の会社の勤務期間も加算して支払うとの話になっているのしょうか? その場合、所得税法施行令第69条第1項のロ に 「退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する」 とあるので、 6年に転籍する前の勤務期間を加算して39年になりますから、会社の計算は間違いかもしれません。 ②しかし、転籍する前の会社との契約を終了するときに今までの分の退職金をその時に支払われたりしていませんか? その場合、所得税法第30条第4項第1号(退職所得控除額の特例) に 「次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。 一 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 前項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額」 とあり、 また、所得税法施行令 第70条 第1項 に 「法第三十条第四項第一号 (退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる金額とする。 一 前条第一項第一号ロに規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等(法第三十条第一項 に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合 当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき前条第一項各号の規定により計算した期間を法第三十条第三項 の勤続年数とみなして同項 の規定を適用して計算した金額」 とあるので、 39年分の退職所得控除から、転籍時に支払われたときに用いた勤続期間で計算した退職所得控除額を除外した額が今回の所得控除になりますから、6年分の退職所得控除しかなくても問題ないです。 文面からどちらからかはわかりかねますので、2ケース添えました。 まず、会社へどうして退職所得控除が6年しかないのかその根拠を聞いた上で、必要なら税務署に問い合わせた方がよいでしょう。(税法はややこしいので…。)
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