解決済み
みなさんはじめまして。 この度、仕事についての疑問があり こちらを利用させて頂きました。よろしくお願いいたします。 私は保育園の給食員として厨房で働いています。 私たち給食員は保育園に雇われているのではなく 調理員を雇う本社があり、本社から契約中である各保育園に派遣されます。 12月22日 本社からの指示でA保育園に出張に行きました。 ただ「A保育園に応援に行ってください」とだけの連絡でした。 応援=人手不足とゆうことになります。 A保育園のスタッフの話だと、この保育園で先日ノロウイルス感染者のスタッフが出たんだそうです。 ノロウイルスのことなど全く知らされずに出張に行かされた私は23日の夜、胃腸炎の症状がでて、本社での検便検査でノロウイルス陽性反応が出て、本社から1月6日までは自宅待機と指示されました。 ただ「ノロウイルス陽性だったんで1月6日まで自宅待機してください。6日に本社で検便するんで6日着で検便の郵送お願いします。」とだけ言われました。 完全に本社側に責任があるように思われますが、 給与の保証はまったくされません。 パートなので基本給もありません。 病院での治療費も実費です。 謝罪の一言もありませんでした。 このような場合、本社側に責任はないのでしょうか? 月の半分も欠勤となると給与も半分となり金銭面がかなり困ります。 金銭的に何も保証はされないのでしょうか? 9割諦めてはいるのですが、やはり腑に落ちません。 もしこういった問題に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答…といいますか、アドバイス等頂けましたらありがたいです。
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「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」(労働基準法第26条) ノロウイルスによる自宅待機は、ノロウイルスによる被害を最小限にくい止めるために使用者が講じた措置で、使用者の責に期すべき事由に該当しないと考えられます(不可抗力)ので、休業手当の請求は出来ないものと思われます。 ノロウイルスによる労務不能の状態、すなわち、次の全ての条件を満たせば、傷病手当金として、1日当たり標準報酬日額(平均月給日額)の3分の2が待期期間の3日間を除き支給されます。 ①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要) ②労務不能の日が継続して3日間あること。 ③労務不能により報酬の支払がないこと。 ④健康保険の被保険者であること。 と他の方の前の書き込みを見つけましたので貼り付けます。 有効ですかね?? さらにもう1個 労災になります。 休みは公傷欠勤扱いですから有給でも欠勤でもありません。 労基署の労災課へ行って指定様式をもらって(5号様式)記入後提出すれば医療費も全額返ってきますよ。 (パートでもアルバイトでも雇用関係にあれば労災で対応できます) との事です。 両方ダメ元で試してみれば良いのでは???
あまり詳しくはありませんが、ノロウイルスの感染した従業員がいたと知りながら会社側がその措置を怠り、新たな感染者が出たとしたら会社側に責任があります。勿論、消毒、保健所への連絡などがなされていれば、その事業所は何らかの対応をもとめられるはずです。 今回重要なのは「会社側がノロウイルスを発症した従業員がおり、それを隠していた、また保健所に連絡した」かどうかです。 医師の診断はノロウイルス陽性でしたので、ほぼその感染者の唾液飛沫・糞便・嘔吐物に何らかの形で直接的、間接的に触れてしまったためと考えて良いでしょう。 あとは、保健所での判断です。保健所のほうでノロウイルスがまん延している可能性のある職場と認めれば、会社責任(労災対象)となるようです。 保健所の証明(事業所に渡されます)のコピーを医師に渡し、診断書を、会社側に提出してください。 労災隠しになるので会社側は認めざるを得ないはずです。 認めてくれない場合、あなたのノロウイルスが安全になり、外出等が許可されたら、労働基準監督署に申し入れしましょう。 労災ですので、治療費・検査費などは労災から負担され、自費で支払った分は戻ってきます。 ちなみに、医者のほうで上記のようなことを認めて労災と認定すれば病院のほうで労災支給の手続きをしてくれます。 乱文ですが、参考にしていただければ幸いです。
保証されませんね。 たとえば普通の会社で風邪が流行していて、運悪く感染したとしましょう。 その結果、欠勤して給料が控除された。 その場合も会社のせいとして保証を要求する人なんていませんよね。 それと同じです。 その保育園で作業した全員が感染したわけでもないでしょう。 体調に関しては自己責任の部分がほとんどだと思いますよ。
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