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会社役員(株式会社)の住まいは会社経費でOKなんですか?建て主の名前が会社名になって(看板に)たので、ちなみに社長の息子…

会社役員(株式会社)の住まいは会社経費でOKなんですか?建て主の名前が会社名になって(看板に)たので、ちなみに社長の息子の家です。

補足

やはりそうですか、従業員10人程度の中小です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    中小企業ではよくあることです。 社長や家族の住まいを会社の本社や事務所、支店等にすれば可能です。 因みに、自家用車等(社長や家族)も会社名義にし、実際は仕事以外に使用しています。 しかし、それがあまりにも度が過ぎた場合、例えば、会社名義の車が何千万円ものスポーツカーであった場合、税務署から「これで営業するんですか?」と執拗に聞かれることがあります。否認された場合、個人所有とみなされ課税対象となります。 ※因みに税務署がいう乗用車タイプの社有車とは、4ドアタイプでせいぜいクラウン程度(500万円程度)ですが、これも口を濁しています。2ドアスポーツカーはNGだそうです。 住宅の場合も、まったく事務所の形態(机やPCやコピー機などがある)をていしていない場合、全てではありませんが否認、つまり個人所有として課税される場合もありますが、はっきり言って希です。 ※マンションの一室や住宅が登記上の本社や支店という会社はいくらでもあり、そこに社長や家族が普通に住んでいます。 尚、(私の知っている限り)大企業の場合、一般株主がいますので、そういう公私混同的なこと(経理)はできませんし、許されません。

  • 業務用の実態が無ければ、会社には家賃相当額の認定家賃が収入とされされ、社長の息子には同額の収入(おそらくは役員報酬)が認定されます。両方に課税されます。悪質と認定されれば重加算税も。

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