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有休休暇について質問です。 今働いてる会社(運送業)をやめようと思いやめる前に有休を消化したいんですけど

有休休暇について質問です。 今働いてる会社(運送業)をやめようと思いやめる前に有休を消化したいんですけど 4年間働いて一度も欠勤はなしで一度も有休もらってませんがすおよそ何日ありますか? 働き方は 週一休みです、お盆、Gwなど関係なしに週一休みです。 あともう1つ質問なんですけど、有休を使うことによって給料てかわるんですか!? 基本給8万+乗務手当(トラックにのったら)一日8千円 なのでトラックには毎日乗るので乗務手当がほとんどです。 有休を使った場合トラックにはもちろんのらないので乗務手当の一日8千円はつかないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の付与日数は以下のとおりです。 ①勤続0.5年で10日 ②勤続1.5年で11日 ③勤続2.5年で12日 ④勤続3.5年で14日 したがって、今回の場合は③+④=26日となります。 もらえるお金の額は、平均賃金×有給日数です。 ここでいう平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。 ※賃金総額とは、基本給や乗務手当、ついでに(あれば)通勤手当も含めた総額です。 概算ですが、あなたの場合にあてはめ試算してみます。 ※あくまで参考です。 80,000円(基本給)+8,000円(乗務手当)×25日(勤務日数/月平均)=280,000円(賃金月額) 280,000(賃金月額)×3ヶ月÷91日(離職前3ヶ月の総日数概算)=9,231円(平均賃金) 9,231円(平均賃金)×26日(有給休暇日数)=240,006円以上(もらえるお金) ということになります。 ※通勤手当は含めてありませんので、あれば若干増えます。 因みに、会社がもし「時期変更権」とかいう変な理屈で、「そんなもの無い!」と言われたら労働基準監督署に行ってください。 ※「時期変更権」は退職時には行使できませんので。 補足 ここでは、有給休暇にもらう賃金を平均賃金としましたが、就業規則に定めがあればそれに従うことになります。 年次有給休暇の賃金は下記のいずれかによります。 ・平均賃金 ・通常の賃金 ・標準報酬日額

  • 乗務手当に関しては厄介な難しい問題で、つけてくれない可能性が高いでしょう。クソ会社ならなおさらです。手当ってのは会社が都合の良いようにするために与えている物で、本来基本給として与えておけばよい物を、こういう時のために旨く削れるように「手当」として、いかにも会社が労働者のためを思って与えているように思わせているだけです。実際は労働者を搾取するための会社の姑息な知恵ですね。法律でもっと明確に縛るべきです。

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