教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労災の認定について。 労働中に手首と肘を痛めて通院しているのですが、退社する事になったので労災に切り替えたく質問し…

労災の認定について。 労働中に手首と肘を痛めて通院しているのですが、退社する事になったので労災に切り替えたく質問します。 傷病名は左手関節変形性関節症、右肘変形性関節症です。 この傷病で労災認定を受ける事が出来ますでしょうか?

補足

手首、肘に負担がかかる仕事でしたし同僚も証人になってくれてます。 ただ会社側がその傷病では労災を使えないと言うので自腹になってるわけです。医者曰く、腕の骨先端が欠けて角も丸くなってるので何年、或は何十年前の骨折を放置した結果ではないかとの事でした。 自分自身は記憶にないのですが。

続きを読む

関連キーワード

15,599閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    手関節変形性関節症や腱鞘炎などの上肢障害に関して、労災の認定基準があります。 外傷により発症する傷病ではないので災害性の判断が難しく、労働基準監督署の調査を待たないと、労災になるかはわかりません。 認定されるポイントとしては、発症する前に明らかな業務量の増加があったかどうかです。 残業等で勤務時間が長くなった、辞めた社員がいて仕事が多くなったなどの変動があったなら労災になる可能性は高くなります。何年も何ヶ月も同じようなペースで仕事をしていた中での発症なら、仕事とは関連がない業務外疾病と判断されます。 労災手続きとしては、受診している整形外科が、労災指定病院であれば、「療養補償給付たる療養の給付請求書・様式第5号」に会社の証明を受け、請求人欄を記載して病院の窓口に提出します。 病院には労災請求したいので、今月からは労災扱いでと言ってください。 労災の指定病院でなければ、次回の診察だけでも構わないので、労災請求してみるからと病院に説明したうえで、健康保険証を使用せずに実費分(健保10割相当分)を自己負担して病院に支払ってください。 次に労災の「療養補償給付の費用請求書・様式第7号(1)」に事業主と医師証明を受け、請求人欄を記載し、治療費の領収証を添付して監督署へ提出します。(請求書の証明料3~5千円程度を病院から請求されますが、この料金は労災給付の対象ではなく、自己負担になります) 監督署では、認定基準に沿って調査を実施し、後に業務上外の決定がなされます。 業務上と認定されたときには、過去の健保治療費を精算しなければなりません。 所轄の健保組合または健保協会に労災が認められたと連絡します。後日健保給付の7割相当額の納付書が送付されてきます。 返納後、その領収証とレセプト(診療報酬明細書~健保から写しがもらえます)を様式第7号に添付して請求します。 労災請求しようと考えるのであれば、まずは会社に事情を話し、請求書の記載と事業主証明をお願いしてください。(退職後であっても、証明は原則必要です) もし、会社側が証明を拒否した場合には、事業主証明欄は空欄のままにして、書ける範囲で所定欄を記入します。(労災の請求人は労働者であり、会社が請求を拒むことはできません) 監督署へ提出するとき(7号のとき、5号は病院へ提出です)には、会社に証明を依頼したが断られた経過(日時、場所、相手の職・氏名、会話内容)を便箋等に記載し添付しておけば、受理されます。 「時間がたってからの申請は認められない場合がある」・・・ そんな場合は、絶対にありません。請求時効にかかっていなければ、たとえ20年前に発症した傷病であっても治療が続いていたのであれば、過去2年から直近の治療費が労災請求できます。 ネックとなるのは、発症前6ヶ月~1年間の業務内容をどのくらい明らかにできるか、です。 通常、事業場における労働関係の書類(賃金台帳、タイムカード等)の保管は3年間です。それ以前の発症であれば、客観的な資料が存在しないため労災認定は相当厳しいです。 厚生労働省のHPに詳しい認定基準が掲載されています。 労災受給の可能性がどの程度か、まずは自身で検討し、その上で監督署に問い合わせてみてください。 「上肢作業に基づく疾病について」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gyomu.html

    2人が参考になると回答しました

  • なぜ今まで労災の手続きを行わなかったか 問題視されそうなケースです。 どんな理由があるのでしょうか? また、仕事は通院しながらでも続けられるのに退社という事では 就労が不可能なので休業補償を行う労災と趣旨が少し違っています。 まぁ、認めるかどうかは、手続き後に労基署長の判断となりますから ダメ元で手続きを進めても良いでしょうね。 >労災に切り替えたく 長らく健保使用では・・・また面倒になりそうですね。 ---------------------------------- >腕の骨先端が欠けて角も丸くなってるので何年、或は何十年前の骨折を放置した結果ではないかとの事でした。 自分自身は記憶にないのですが。 これを申告すると、労災は不可になりそう<私見ですが 同僚の何人かが、同じような症状を持つのならば認められるかもしれないですね。 まずは労基署に相談に行きましょう。

    続きを読む
  • 労働中に捻って怪我をしたというような場合は、比較的簡単に労災認定されます。(もちろん証明してくれる人のサインが要ります。) いつ、どこでかわからないけど、気付いたらいつの間にか痛めていたなんて場合は難しいです。 変形性~という傷病名だと加齢によるものと骨折などの怪我の後に発症するものと2種類あります。 加齢によるものなら労災ではありません。 骨折や靭帯損傷が証明できるのなら労災認定されると思います。 労災請求には時効があります。 療養補償給付(治療費)は2年です。 記憶にない骨折だと難しいと思いますが、労働基準監督署に相談してみては?

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 労働中って有るけど、外傷性なの? それとも20年くらい勤務して両腕を酷使した結果なの? 変形性関節症って、外傷性以外は長年腕や関節を酷使してなるものだけど? その辺をはっきりさせないと労災は厳しいよ。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる