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建設業者ですが、施行体制台帳に記入する雇用責任者とは誰といっているのでしょうか。事業者及び役員でしょうか、それとも通常総…

建設業者ですが、施行体制台帳に記入する雇用責任者とは誰といっているのでしょうか。事業者及び役員でしょうか、それとも通常総務部長でしょうか。又、人事権のない総務部長が責任者になった時、定年退職者対象者が半年後にいた時、人事権のない総務部長が通達しなければ行けないのでしょうか。その事を踏まえたらやっぱり役員でなければならないではと思いますがどうでしょう。お分かりになる方お教えてください。又、単純に定年退職者の継続雇用時の給与は半額それとも業務内容でしょうか。

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テルピーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用管理責任者は、労働者の賃金管理を行うもので 特に誰がという事ではありません。 通常は役員、あるいは賃金追わ使う実務者とします。 必要な要件は、労務管理の知識を持つ者なので それなりの講習を受けた人が望ましいでしょう。 定年退職者の嘱託などについては 会社と労働者が自由に決めれば良い事です。 半額などという決まりはありません。

    kas********さん

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