解決済み
有期雇用(パート、アルバイト、契約社員等)の労働契約の場合、従来は、週20時間以上かつ6か月以上就労する見込みが必要でした。 これが、今年の4月1日より、週20時間以上かつ31日以上就労する見込みがあれば、雇用保険に加入しなければならなくなりました。 但し、失業手当(基本手当)を受給する条件は、正当な理由のない自己都合退職の場合は、離職直前2年間に12か月以上の被保険者期間(賃金支払日数11日以上の月)が必要な点は変更がありません。 正当な理由のある自己都合退職で特定理由離職者にあたる場合は、離職前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば、失業手当(基本手当)を受給出来ます。
1.期限付き雇用契約の方で契約更新できなかった場合、また自己都合退職でも病気・親の介護や通勤困難となった場合 などの理由がある場合、特定理由離職者として6ヶ月の加入期間で給付が可能となります。 2.詳細は、ハローワークに備え付けのパンフレットをほ参考にされるとよいです。
正当な理由のある自己都合退職=「特定理由離職者」とみなされれば、退職前の12ヶ月に、6ヶ月の被保険者期間でもよいことになっています。 私的な、ただの自己都合ではダメです。
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