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はじめまして。早速ですが、父が定年後同じ会社(運送業)でアルバイトとしてトラックの駐車場管理をしています。その中で雇用契…

はじめまして。早速ですが、父が定年後同じ会社(運送業)でアルバイトとしてトラックの駐車場管理をしています。その中で雇用契約書を会社から貰う事はできるのでしょうか?どなたか労務関係に詳しい方教えて下さい父曰く「アルバイトだから貰えない」と言っています。その場合こちらから雇用契約書フォームを作成して書いてもらう事はできますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法15条 労働条件の文書交付により明示。①労働契約期間②終業の場所及び従事すべき業務③始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制勤務の場合の就業時転換に関する時効。 パートタイム労働法第6条 前記の項目に加えて①昇給の有無②退職金の有無③賞与の有無。アルバイトと言えど、労働条件を通知する義務が使用者にはあります。会社に発行するよう求めてください。労基法違反ですから労働基準監督署が相談窓口です。

  • 労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条、パートタイム労働法6条に定められた書面(いわゆる雇用契約書)の交付による労働条件の明示義務は、雇入れた時(労働契約締結時)となっています 定年後も引き続き、同じ会社で働いているのなら、労働契約の締結ではなく、労働契約の変更とされる可能性が高いと思います。この場合、変更された労働条件はできる限り書面により確認するものとされ、書面の交付までは必要ないとされてしまいます(労働契約法4条2項)。 まぁ、請求するのは自由ですから、一度、雇用契約書を交付するように請求するようアドバイスしてみたらいかがですか? 労働条件が分からないまま働いていても、不安でいい仕事なんてできませんし・・・。 もし、会社からの回答に納得いかないのなら、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみるよう伝えてみたらいかがですか? 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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