解決済み
労災認定について(介護職)介護の仕事中に腰に痛みが走り、病院で診察を受けたところ ヘルニアになってました。これは労災になるのでしょうか? あまりこういうことには、明るくないので、詳しく教えてください。お願いします
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その傷病が労災認定されるためには、労働契約に基づいて事業主の支配下にある『業務遂行性』と 業務によって傷病を負ったという『業務起因性』が必要です。 そして、その条件を満たしているか否か【判断するのは労働基準監督署】になります。 まずは、 ①医師に仕事との因果関係があるのかどうか(仕事内容や勤続年数など)の診断書が必要 ②会社側が、仕事内容と因果関係があるかどうか認めること この2点を押さえる必要があります。 労災の申請方法 ①会社が認めた場合 会社の事務担当者か会社が契約している社会保険労務士が労災の申請手続きを行ってくれます。 ②会社が認めなかった場合 会社が労災申請をしてくれない場合は、本人又は家族、同僚が労働基準監督署へ行って、労働者労働災害保険請求書(5号用紙、7号用紙、8号用紙)をもらってきます。 そして、その5号用紙、7号用紙、8号用紙のそれぞれに、けがをした本人の住所、氏名、生年月日、事故の発生した状況等を記入し、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい(してくれればの話ですが)、また、病院からは、治療日数と医師の証明印をもらって、5号用紙を病院に提出、、7号、8号用紙を労働基準監督署に提出します。 ※ 会社が労災保険申請書に証明印と労災保険番号の記載をするのを拒否した場合は、事業主欄は空白のまま、(ただし、病院の証明印は必要)、会社が拒否している理由を書いた「報告書」を労働基準監督署に提出します。 その書類を提出後に、監督署が内容を確認して判断をくだします。
ヘルニアは基本的に長期の負荷が影響して発症するので、確実に労災とはなりません。 腰痛で労災となるケースの多くは腰椎捻挫等の急性症状になります。 発症にあたって、何か事故的な出来事でもあれば、増悪した部分について労災保険より補償を受けれる可能性はありますが・・・ 介護の仕事をしている中でいつの間にか腰が痛くなってきたということであれば、労災認定は難しいかと思います。 最終的には労災保険を所管する労働基準監督署の判断になるかと。
それは労基署の判断となります。労災認定は会社、個人では出来ません。 そのヘルニアを仕事で起因する疾患と証明が出来たら間違いなく労災適用になります。 労災申請は自由に行えますが、認定をするのは労基署です。
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