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不当解雇?の対処方

不当解雇?の対処方雇用関係に詳しいかたアドバイスおねがいします。 会社に退職願いをやめる1ヶ月前にだしたにも関わらずその場で明日来なくてよいと言われた場合どのような対処をすればよいのでしょうか? 現在不動産事務をしていますが体調不良のため退職願いを明日だそうと思っているのですが周りの従業員の話では、社長に 『やめる』と言うと=『明日から来なくてよい』と即答(キレて)されるそうです。(過去勤めてた人だいたいこんな感じでやめていったそうです・・・ちなみに勤務態度が悪いとか非がある人はいなかったそうです。) 私としては12月はとても忙しいのはわかっているのでせめて今年いっぱいは働かせてもらうつもりです。が、、こちらが働くつもりでその旨を伝えても『明日から来なくてよい』とキレられたらその場で解雇となるんでしょうか? 自分が法律の人のようなワンマン社長なので労基に相談しても解決しないような・・・。 上記の事を言われた場合、最低限これだけはしないといけない事とか、社長に言っておかなければいけない事とかなんでもよいのでアドバイスお願いします。 ちなみに私は9時~4時までのパートです。勤務期間は1年半、社会保険なし、雇用保険入、遅刻、欠勤、他会社に損害をあたえた等の非もありません。 勤務時間こそ短いですがあとは社員さんと同じ条件です。(雇用契約書はもらってませんが)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >明日来なくてよいと言われた場合どのような対処をすればよいのでしょうか? 解雇なのか休職命令なのかわからないので確認することですね。 解雇であれば、労基法20条の手続き 休業命令であれば、労基法26条の手続きを求めればいいと思います。 退職の意思があるのであれば、不当解雇というkとで、解雇無効を争うメリットはないと思いますね。 解雇の当不当を争うのであれば、裁判所での民事訴訟の手続きをすることです。

  • 退職届けを明日出そうと思っておられるということは、まだ出してはおられないんですよね。 通常、会社からの解雇は、2週間以上労働者と雇用関係がある場合は 最低1ヶ月前に解雇予告を労働者にしなければならず、 もし即日解雇するのなら、 労働者に1か月分のお給料に相当する解雇予告金を支払わなければなりません。 おそらくその社長はそのことをご存じないのでしょうね。 社長にもし「即解雇だ」といわれたら、 上記の内容を社長にお話してみてはどうでしょうか。 解雇となれば、その後の失業手当も通常より早くもらえることが出来ます。 (自己都合退職だと約3ヶ月後になりますが、 解雇だと約1ヶ月後にいただけます。) ただ、質問者様の場合は今年いっぱいまで働く意志があるとのことなので・・・。 即日解雇されて解雇予告金をもらうのか、 今年いっぱいまで仕事をさせてもらい、自己都合退職で退職するのか、 どちらにするのかをよく考えられたほうがいいと思います。 もしかしたら、解雇予告金を支払って欲しいと訴えた時点で 解雇を取り消しされるかもしれませんしね。

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  • 明日から来なくて良いよと言われるなら12月は黙って働いて辞めたく成って明日から来なくても良いような時に退職願いを出せばどうですか?

  • 会社の規程はどのようになっているのでしょうか? 通常は、退職届は1ヶ月前に出して下さいと書いてあるはずです。 止めたいなら、1ヶ月を待たなくてもいいんだから、その方が良いかもしれませんね。 でも、その際に雇用保険には加入しているので、早く雇用保険離職票1と2をもらう事です。そうでないと、国民保険にも入れず、離職票がないと職安にも行けず、雇用保険がもらうのが遅くなりますよ。

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