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退職(解雇、解任)について質問です。 兼務役員として1年ほど勤務していましたが 先日、急に解任と言われました。 …

退職(解雇、解任)について質問です。 兼務役員として1年ほど勤務していましたが 先日、急に解任と言われました。 解雇ではなく解任なので今日で退職になる ということでした。実質は役員といっても勤怠等への優遇を受けていたわけでもなく 一般社員と同じように出社、勤務し、なんの権限をもらっていたわけではありません。 解任の理由はここのところ休みが多いとのことでしたが 体調を壊して仕方なくのことで、有給休暇の範囲内です。 他には会社の経営状態が悪いなど、納得できるものはありませんでした。 今後について、話し合い(自身のやる気を含めて)次第で一般社員としての 勤務についての相談にのるとのことですが、その場合給与は半額近くになるとのことです。 そして、減額については即日(本日の勤怠に対してから)行うとのことでした。 (勿論、事前に何の通達も受けていません。) できることなら解雇予告手当を請求したいところなのですが 労働基準局に確認したところ 兼務役員の場合、もらえるかどうかは解らないと言われました。 お聞きしたいのは、上記のような場合 1、予告手当をもらえる可能性はどのくらいあるかということと判定のポイントや必要書類など 2、突然(本日よりなど)の減額というものは受け入れるしかないのかなどです。 また、他に請求できるような権利等あれば教えていただきたいです。 残った有給を使う権利などあるのかなど、、 (役員なのだから認めないなど言われそうなのですが、、) 給与についての比率は基本給の1/3程度(支給額から考えると1/4程度) を役員報酬としていただいておりました。 残業代の支給なし、交通費支給はあり その他についてはすべて一般社員の時と同じです。 会社は15名程度、役員は社長と私の2人です。 取締役会などは現実的には開かれたことはありません。 資本金は80%以上を社長が保有しております。 どうか、よろしくお願いします。

補足

補足ですが、雇用保険には入社時よりずっと加入しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労働基準局に確認したところ 兼務役員の場合、もらえるかどうかは解らないと言われました。 裁判をするしかないですよ。 お互いに役員として認識していたのであれば、労基法の適用は困難です。 少なくとも、労働基準監督署が判断するのはむずかしい。 私が監督官であれば、労基法違反の申告としては受理しませんが、仮にあなたの所轄監督署が申告として受理しても、調査の段階で、会社が役員であり労働者ではないと主張されると処理不能です。 私なら、面倒なことはせずに、労基法9条の労働者であると主張して、裁判所での民事訴訟をしますね。 こういうときのために国が莫大な税金を使って裁判所を設けているのだから、ぜひとも利用するべきです。

  • 役員と言ったらおしまいです。全て会社の言うとおりになります。 →あくまで、実質的には「労働者」だったことを労働基準監督署に伝えてください。 参考になるかどうか?わかりませんが、実体験をお話します。(1のみ) 1.雇用保険に加入 私が勤務した会社も数十人規模の中小企業で、破産手続きの数ヶ月前、役員4名全員を雇用保険に2年前にさかのぼって加入させました。 職業安定所からは当初「何言ってるの・・・・」と消極的でしたが、あくまで役員と言っても実態は労働者的立場(法律上の使用人たる身分)だったことを強調し、その旨一筆書いてOKをもらいました。 →結果、雇用保険を受給しました。(感謝されました) 2.解雇予告手当について 社長や専務など、指揮命令系統の頂点ではなく、役員であってもその下の例えば常務とか取締役○○部長となれば雇われ役員と見なされ労働者的立場が強いという見解が一般的です。 このような場合、会社との主従関係が認められ、実体として雇用関係があるのであれば、労働基準法の適用を受けるべきです。 →私の実体験では、解雇予告手当支給の手続きは行いませんでしたが、あなたの場合は、前述のとおり、名目上の役員で労働者と同等の立場だったことを強調し、解雇予告手当を請求すべきと考えます。 労働基準監督署にも上述の内容をもっと強く主張すべきです。 元総務管理職より

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