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失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。 9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが…

失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。 9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。11月は2日(6時間)しか働いていません。 12月は、あと14日働けるのですか? それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問がごちゃごちゃでわかりません。 9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね? それならこれを見てください。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) 週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 *月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。 受給中なら下記の通りです。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

    知恵袋ユーザーさん

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