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地方公務員法で副業は禁止となっていますが、利益を得なければ副業にはなりませんか? ①イベントの販売のお手伝い(報酬な…

地方公務員法で副業は禁止となっていますが、利益を得なければ副業にはなりませんか? ①イベントの販売のお手伝い(報酬なし) ②一部チャリティー目的のハンドメイドイベントへの出品 ※現在育児休業中(手当なしイベントのお手伝いを依頼されています。もちろん報酬はありません。 しかし、そのハンドメイドイベントに自分で作った作品を出品したいと思っています。 そのイベントは一部チャリティー目的もあり、チャリティーコーナーへの出品もします。 チャリティーに関係のない作品から発生した利益(材料費を引いた金額)は、そのチャリティーに寄付する予定です。 これらは、違反行為にあたいしませんよね?? ご回答をよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    地方公務員法第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 【以下、修正しました】 とのことですので、自分に報酬がなければセーフみたいですね。 ただ、「イベントの手伝いはできるのに、育児休業はとらなければならないの?」と嫌味を言われた場合、私は何も言い返せません^^;

    なるほど:1

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