解決済み
労働基準法について質問です。労働基準法について質問です。 私の会社は、8:30~17:30(休憩1時間)業務の基本土日休みで、 祝日がある週はその週の土曜日が振替出勤となっています。 しかし、GW、盆、年末年始等の大型連休では、 土日祝以外の全て振替出勤としてその月、他の月が出勤となります。 今回の年末年始の休みの予定は 12月29日~1月4日までで、1月1日~3日以外はすべて他の土曜に振替出勤となります。 12月11日(土)出勤(12/29振替として) 12月17日(土)出勤(12/30振替として) 1月8日(土)出勤(12/31振替として) 1月22日(土)出勤(1月4日振替として) (12/25・1/15祝日振替の為出勤) このような場合、労働時間1日8時間×週6日=週労働時間48時間となりますが、 労働基準に違反していないのでしょうか? 教えてください。
375閲覧
あなたの会社はおそらく年単位での変形労働時間制をとって いるものと思われます。 つまり、一年間で均すと週休2日、一週間の労働時間は40時間 となると思います。 この場合は違法ではありません。
週40時間制で計算すると 365日÷7×2=104.285・・・・年間休日105日です。 年単位の変形労働制を導入してませんか?
< 質問に関する求人 >
土日休み(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る