教えて!しごとの先生
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旦那が仕事中に怪我をしました。縫合手術をうけましたが、会社に、掛け金が上がるので、労災をつかわないように言われたそうです…

旦那が仕事中に怪我をしました。縫合手術をうけましたが、会社に、掛け金が上がるので、労災をつかわないように言われたそうです。旦那は保険証を提示し、自費で治療を受けてしまいました。これからも何度か通院しなくてはいけないのですが、会社は、労災の使用を禁じたばかりか、なんの補償もしてくれません。旦那は「もう保険証を出して治療をうけたから、いまさら労災は適応されない」と言っていますが、そうなのでしょうか? 会社が労災を使わせないのは、何か罪にはならないのでしょうか?

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回答(1件)

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    >いまさら労災は適応されない こんな話はありえません。 もし事実ならば、労基署に行って相談しますと 申し出れば・・・馬鹿な担当者は何と返事をするのでしょうかね。 労災を使わせない事で処罰はありません。 怪我をした事を、死傷病報告書として届け出なければ労災隠しとなり 処罰対象となります(結果的には・・・こうなります) >掛け金が上がるので、労災をつかわないように言われたそうです では、いつ使うために労災を掛けているのでしょうか? 話になりませんね。 「治療費等を補償してくれなければ労基署に相談に行く」と 会社側に申し出ましょう。 解雇覚悟ならば強気に、解雇は・・・ならば一歩引きながら。

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