解決済み
既に仕事が決まっている場合の失業保険の受給について12月末に仕事を辞め半年後に仕事が決まっていますので就職活動はせずのんびりと旅行でもしながら過ごそうかと思っています。 最初の手続き等でハローワークに出掛けた時に半年先に仕事が決まっている事を伝えた方がいいのでしょうか??? 半年先に仕事が決まっているという理由はそれまでの間仕事を探さないという理由になるのでしょうか? 半年先に仕事が決まっている事を伝えずに就職活動をするとしたらハローワークへのアピールのために始めから断るための会社の面接等を受けることに気がひけます。 ハローワークでの就職活動とはどの程度までの事を言うのでしょうか? どちらにしても次の仕事が始まるまでの間海外へ長期滞在を考えています。 もちろんハローワークの方で指定してきた日程では帰国を考えていますが海外に長期滞在することで海外長期滞在をしているので仕事を探す意欲がないとみなされるなど失業保険の受給手続きをしている事へ不利な事がありますでしょうか? もしくは海外で仕事を探しているというのは長期滞在の言い訳になりますか???
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まず失業保険というのは退職者が次の仕事に就けるまでの生活をするための保険という取り決めの元で受給されます。 貴方の場合は申請してもし受け取ったとしても完全な不正受給となり、発覚後は罰金を加せられた料金の返金が生じるでしょう。 そのことを重々理解しておいてください。 そして回答させていただきます。 まずハローワークで半年後に決まっている場合というのは受給対象外です。 しかしハローワーク申請時にこのことは黙っておいて申請すると受理してくれるでしょう。 そしてこの失業保険を受け取るためには求職活動が不可欠なのと、認定日にハローワークへ出向くことが必要となってきます。 通常求職活動というのは月に二回ほど活動しているということがわかるような書類、実績が必要です。 地域により面接を受けないと実績と認めてもらえないところや、検索PCで検索するだけで求職活動一回として認めてくれる場所などさまざまなのでこの点に関してはお近くのハローワークへ問い合わせてください。 簡単に記載するとこんなところです。 以上の点を踏まえて貴方が不正受給を試みる場合の対応としては、まずハローワークに失業保険の申請を行います。 このときに次に仕事が決まっていることや長期海外への在住をすることは伏せておきあくまで国内で求職しますということにしなければ受理されません。 次に認定日や求職活動の実績を残すために帰国を兼ねて活動実績を作ることが必要です。 あとは上記を繰り返せば期間内の受給は可能でしょう。 受給については自己退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので注意が必要です。 どちらにしても海外と日本とをいったりきたりの生活になるかと思います。 そしてあきらかに不正受給に当たるために責任は自分で取ってください。 私の感想としては受給額なんて日本をいったりきたりしている段階で消えてしまうような気がするので、今回の受給に関してはあきらめて申請しないで海外を満喫してはいかがでしょう。 雇用保険は一年間の受給権利がありますので、今申請しなくても半年後に決まっている職場を半年後に就職後すぐ退社したとしてもその後申請すれば受給できます。 今不正をしてあぶない橋を渡るより、今後の保険としておいておいたほうが言いかと思います。
なるほど:1
こういうケースは受給できません。
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