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特養の介護職員です。 職員処遇改善交付金について、教えて下さい。 勤務先の施設(ユニット型特養、デイサービス、居…

特養の介護職員です。 職員処遇改善交付金について、教えて下さい。 勤務先の施設(ユニット型特養、デイサービス、居宅、配食サービスをしています。)は、毎月職員に給与として支払われるのではなく、手当てとして不定期にまとめて支払われてます(まだ1度しか支払われていませんが。) その支払い額は、特養職員、相談員、事務職、デイサービス職員など、施設で働いてる職員(パートも含む)全体で割った一人あたりの金額が支払われます。 ここで疑問なのですが、特養の職員以外、特に介護職員ではない事務職も受け取れるのでしょうか? 全体で割る為、特養職員の受け取る金額が少なく、不満があります。 ご存知の方いましたら、教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その事務職が全く介護業務に係わっていなかったらNGです。 都道府県によっては不正受給の通報窓口を設けています。 「介護職員処遇改善交付金 大阪 不正受給」とかで検索してみて。

  • 配給の仕方、金額の決め方は事業者に委ねられているので、少額だと不満があっても何とも……。例え事務員が頭数に入れてはいけない決まりだとして、事務員の分が浮いたとしても…その分が肩書きのある人(主任等)への上乗せ分になった場合、金額に変わりはないですし…。

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