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コイン500枚です。労働時間についての相談です。 会社に労働時間の指導があったようで、出勤簿をつけることになりました。…

コイン500枚です。労働時間についての相談です。 会社に労働時間の指導があったようで、出勤簿をつけることになりました。 その内容が平日は8時から6時までとすること。休日は出勤しても出勤してない扱いになります。また私は営業をしておりますが、会社を出たら、その時点で退社になるというものです。 実際は、7時から21時まで仕事をしてますし、休日も月に1、2回ぐらいです。 残業代は営業手当があるので支払いはありません。 退社扱いになったときの労災や社会保険がどうなるか、不安です。私にとってのメリット、デメリットを教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社から自宅への帰路は通勤災害が適用されます。 業務中(営業活動中)の事故となると、業務災害の適用となるはずですので、食い違いが生じることになります。 監督署の調査対象でしょうね。 ただこの場合、実態としては会社を出た後も営業活動を行っている訳で、それが実証されれば補償の対象になります。 他の営業さんもいらっしゃるでしょうから不利になるのは会社です。 念のため、業務内容について細かくメモを取っておくと良いです。 監督署も馬鹿ではないので杓子定規に「退勤扱いとなっているから補償されない」とすることはありませんよ。 重要なのは実態です。 一般労働者の場合、よほどのグレーでない限り補償されます。 社会保険については特にメリットもデメリットもありませんね。

  • 一回労基から指導が入ってるなら証拠を貯めてもう一度 ご指導させてあげるといいですよ。 労基も悪質な所は目を光らせていますから。 出勤退勤のメモ書きは会社に労働時間外扱いされている 時間帯は特にどこで何の仕事をしたか、誰にあったかも加えて 書いておくといいですよ。 残業代については営業さんのようなのでみなし労働あつかい になっていれば残業支給対象外でも違法ではありません。

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  • ちょっと悪質な会社ですね。 出勤簿とは別に自分の手帳でも構いませんから実際に勤務した時間を手帳に記録しておいてください。 後に過労の認定の証拠になりえます。 給与についてですが、営業手当と残業代は別物ですので営業手当があるから残業代は支給しない、というのは通用しません。 最低でも1日8時間、週40時間を超えた分については1.25倍以上の給与を支給する必要があります。 会社を出た時点で退社扱いということですが、実際に業務をしているのであれば業務遂行性ありということで労災は認定される可能性が高いです。 社会保険については業務外のことですのできちんと加入しているのであれば問題はありません。 加入について確認してください。 雇用保険の確認もしておいたほうがいいですよ。 雇用保険についてはハローワークでも個人で確認できます。 個人的にはもう一度労働基準監督署で相談すべきかとは思いますが、その後に会社にいづらくなったりすることも多いのでよく考えましょう。

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  • あまり詳しくなく、私の場合と質問者様の場合が同じか分かりませんが… 分かる範囲で回答させていただきます、参考になれば良いのですが。。 社会保険の中でも、質問文にある労災に関して。 営業で会社を出ると退社扱い…ですと。 会社→自宅の間での事故等は労災が適用されますが、 自宅までの帰り道から外れて(寄り道などで)しまうと、労災は適用されません。 とすると、営業で会社から出たとしても当然帰宅路から外れて仕事をなさると思うので… その間の事故等に関しては適用されない可能性が高いかと思います。 また、道中ではなく営業の仕事中になんらかの形で怪我・事故等をされても、 退社扱いになるのであれば適用されないのではないでしょうか? 休日出勤に関しても…同様の事が言えるかもしれません。 私も出勤扱いではない休日出勤が毎月数日はありますので、 不安になってきました・・・

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